プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ご質問。よく決算対策で生命保険がよいと
よく見かけます。そこで、ご質問です。
仮りに毎年全額経費になる保険を使い今の所、資金使途は
ありません。解約するときに雑収入になるので意味が無いのではと思いますがいかがでしょう?
ちなみに、ここ10年は少なくとも役員退職はありません。それでも何かいい方法があるでしょうか?
ちなみに、現状の業績を考えると悪化しないと思います。
何か、保険会社が儲かって会社にはあまりメリットがないように思いましたので・・。ちなみに今複数の保険会社から提案されています。どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

法人税の節税対策として、決算期末に保険契約を締結して一年分の保険料の支払いを行う方法があります。

一年分の前払保険料は継続的な支払いを前提として短期前払費用として損金に算入することができるからです。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/i …

「解約するときに雑収入になるので意味が無いのでは~」については、単純に解約する場合はその通りです。ただ、通常、保険の支払事由がある場合には反対支出(退職金等)があるので雑収入と相殺されます。また、保険積立金を計上している場合には、保険積立金を取崩す(貸し方)形になるので、その部分も相殺されます。

保険は使い方によっては、従業員の福利厚生、役員の退職金対策、相続・事業承継対策に有効に使えます。従って、今期の短期的な節税対策だけではなく、中長期の経営計画に組み込んで計画される事をお勧めします。

節税も大事ですが、必要性の観点と適正な保障金額を基に加入するすることが大事だと思います。保険会社は保障金額を多めに見積もることがよくありますが、本当にその金額が必要か良く見極めることが大事です。(あとは経営状況の良い信頼の置ける保険会社を選択するのは勿論ですが)
http://allabout.co.jp/finance/tax4ex/subject/msu …
    • good
    • 0

正直言って意味はないと思います


テレビで有名な会計事務所チェーンなどでは、とある保険会社のノルマを押し付けられたりもします
保険会社が利益を出して、会計事務所が利益を出せば、クライアントが損をするのは明白です
節税に見えるのは、税務当局が退職金の引き当てを原則として損金とは認めないからです
そこで、退職引き当てがダメなら、保険料という形で経費に落とそう、と言う考えが生まれます

税金を払って貯金し、最後に退職金を払う場合と、保険料で落として税金の額を少なくし、解約の雑収で退職金と相殺しようと言う場合との損得は、計算すれば直ぐに分かります
普通に生きて、普通に退職した場合は、絶対に損です

ただ、人間何があるか分からない
そこが保険の妙です
よく保険は相互扶助だと言いますが、生きていればもらえない、死ねばもらえる、というのは、一種の博打です
保険会社はその胴元
胴元が費差率だの何だのとテラ銭をとれば、分配金は必ず少なくなります
宝くじや公営ギャンブルと全く変わりはありません

もちろん、保険の悪を吹聴してる訳ではありません
必要不可欠な制度であるという認識は持っています
ただ
税金を払いたくないという経営者の必然的心理を利用し、決算対策と称して多額の手数料をかすめ取る現在の制度には、悪としての欲を感じざるを経ません

長くなってすみません
保険は、欲の魑魅魍魎が横行する、闇の面も持っているんです
もちろん、制度自身を否定するものではありません
    • good
    • 0

 先のお二方の回答は異なるように見えて、実は同質の非常に重要なポイントを示されているのですが、お気づきになりましたか?事業計画にとって大変重要な考え方なので、ぜひ気づいて欲しいと思い、差し出がましくも補足いたします。



 なにより先にご質問の点について結論を申し上げますが、役員退職を想定していない契約であれば、単に「短期前払費用」としての損金算入で節税できる程度のメリットを除けば、他にこれといったメリットはありません。それも、その後に役員退職を伴わない解約が生じれば解約返戻金は雑収入として課税され、たちまち節税効果は吹っ飛びます。

 決算対策で生命保険が有利といえるのは、役員退職がひとつのキーになっています。これを正しく理解するには、少しばかり税制の流れをさかのぼる必要があります。
 今まで、役員の退職金の準備として積立方式がとられてきました。税制では「退職給与引当金」として、要支給額の40%までが非課税の累積限度であったことから、現金支出を伴わない損金算入として好んで採用された勘定費目です。
 ところが、退職給与引当金を現金・預金で別枠管理する規定がありませんから、退職金の財源を内部留保するという形はとりつつも、その資金は実質的に運転資金へ流用できてしまうという問題がありました。
 このため、平成10年度税制改正で限度額が順次引き下げられることになりました。引き下げスケジュールの最終年度(平成15年度)では20%までが非課税の累積限度です。
 またさらに、平成14年度税制改正では、退職給与引当金の段階的廃止が決定されたわけですから、引き下げ期間中の更なる追い討ちです。廃止スケジュールは、大企業(資本金1億円超)については4年間、中小企業については10年間で、これまで無税で計上してきた引当金勘定の残高を全て取り崩さなくてはならなくなりました。つまり、税務上は益金に戻し入れるということで課税させるのです。内部留保は減り、同時に課税額が増えるのですからダブルパンチです。
 生命保険を活用するというのは、実はこの課税されることとなった戻し入れ分を保険料という形で損金処理しようということです。この点だけで考えれば、よい方法に見えますが、具体的には益金算入して課税されてもそのまま内部留保した方がいいのか、生命保険として法人税の節税効果を享受しながら退職金の財源に活用(解約)した方がいいのか、このあたりはキャッシュフローと事業計画性とのマッチングで判断すべきなのです。#2さんは実にこの点を指摘しています。

 ただ、もともと退職給与引当金として内部留保をしてきた経緯のない企業は、この税制改正の影響をそれほど大きくは受けていません。
 では、どのように活用を考えればいいのか、ということになりますが、もし退職資金を会社の利益の中から支給しても利益計画への影響が軽微(資金が潤沢)であるなら、決算で赤字を出すことはないでしょう。
 しかし、役員退職金の規模によっては、利益を圧迫する要因になりかねません。この時に、もし赤字を出してしまうようであれば、生命保険の解約で充当し、赤字を埋めるという決算方法が可能になります。
 要するに、節税という観点ではなく、事業の利益計画と役員退職とを結びつけて検討しなければ、全く効果が発揮できないというものなのです。いかがでしょうか。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!