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1ヶ月前に採用されたけど、マイナンバーの提出も要求されない、雇用契約書も交わしてない、しかし、これからはリーダー的な人材として働いてほしいとのこと(社員目指して)。そう言いつつ今は「試用期間」とのことです???試用期間でもマイナンバー提出や雇用契約書は交わすものでしょ?

A 回答 (1件)

おっしゃる通りです。

マイナンバーの件はさておき、

【労働基準法第5条】

第1項 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

【労働基準法施行規則第5条】

第3項 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。
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