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今時 「でっちぼうこう」って有りですか?正社員になるなら3年間給料無しで修行してからと言われました。どう思いますか?

A 回答 (10件)

私の知人が養蜂業をやっています。



最初はやはり無給みたいですね。

その代わり、食事と寝るところは、与えられます。

花を求めて全国を巡ります。

半年ぐらい頑張るとお給料ではなくて、社長から「お小遣い」の名目で

幾らか貰えるそうです。

養蜂は、覚えるまでに時間がかかり、今時の若い人は、なかなか、仕事が

続かない、、というのも無給にする理由のようです。

「でっちぼうこう」ではなくて「丁稚奉公」と書きます。

3年、、というのは「石の上にも3年」と言われるように

貴方の「覚悟」と、続くかどうか、無給でも養蜂の仕事に就きたいという

貴方の覚悟を見るためでしょう。
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日本でいうインターンシップですね。

英語のInternshipとは別物です。
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そこで言うところの身分は何でしょうか?


一応始業時間があって終業時間があって、その時間を拘束され、しかも上司からの指示・監督の下で仕事をするならば、雇用契約が成り立ちますから、それで給与なしというのは明らかに労基法違反です。
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3年給料なしって…。

只働きしてる間に、“万が一”(病やケガ)の事があったらどうしますか?良く考えた方が良いですよ?
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経験のある者しか雇わない・・・合法です


経験を積みたいなら 技術を教えてやる・・・何の問題もありません
技術を教えるために 授業料をとる・・・・何の問題もありません。
専門学校で 授業料を払って技術を習得するのと同じです。専門学校でも全員に就職を世話してくれるとは限りません。
ということで タダで 技術を教えてもらえるなら そして3年後に採用を約束してくれるなら 有難いと思いましょう。
もちろん そういうシステムが嫌なら 止めましょう。
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最近だと「インターンシップ」とかって名前になってます。


全部のインターンシップがそうじゃないですが、そういうのもあります。

東京新聞:名ばかりインターン 売店、ソフト開発…まるでバイト:社会(TOKYO Web)
http://web.archive.org/web/20100921234443/http:/ …

「労働」でなくて「研修」って名目だから、労働基準法は適用外って建前になっています。
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この回答へのお礼

労働でなく研修と言えばそういう事でしょうか。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/23 20:36

住み込みで仕事を覚えろ。


3年間は身の回りの世話はしてやる。

…くらいの条件があるなら問題ないと思うんだ(`・ω・´)
「丁稚奉公」ってそういうものです。
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芸人に弟子入りするのと同義でしょうか。

それだけ特殊技能を身に付けられるなら有りかと思いますが、「会社」と成っているので、タダ働きに近い感じしか伝わって来ません。
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3年も給料くださらないとこ⁈ そんなの時代錯誤です。

辞めるべきですね。
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職種はなんでしょうか?



使用者が従業員を雇用する際、労働基準法によれば賃金は下記のとおり定められています。

第二十四条  1)賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2)  賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

また最低賃金は、下記のとおり定められています。
第二十八条  賃金の最低基準に関しては、最低賃金法 (昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。

ですので、質問者さんのおっしゃるような職場が存在するのなら、使用者は労働基準法に違反となりますので、「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」と「30万円以下の罰金」とのどちらかになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。職種は養蜂業です。3年後に給料を20万円保証するが、それまでは仕事を学ばせてもらっているから、逆にこちらが支払わないといけない位だ、と言われました。

お礼日時:2017/08/22 04:43

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