プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

セサミテニススクール向島でアルバイトコーチをしています。
 
この会社でコーチのシフトに組まれているにも関わらず当日生徒が少ないと(始まる1時間前に人数が確定します)その時間を待機させられます。

雇ってやってる感を強くだす上司なので、みな文句も言えずに我慢して了承してしまっていますが、この様な雇用の仕方は労働法で許される範囲なのでしょうか?
 
ちなみに待機させられた時間は交通費ほどの待機料しかもらえません。

A 回答 (4件)

> この様な雇用の仕方は労働法で許される範囲なのでしょうか?


この場合問題とすべきは『雇用の仕方』ではなく、『賃金支払い』と言うカテゴリーとなります。
労働基準法では、一般的な雇用(正社員、アルバイト、パート労働など)なのか、請負形式なのかで適用される条文が異なります。
ですので、何はさておき、契約内容を確認する事が必要です


・請負形式の場合
 労働基準法第27条により、最低の保障給が必要。
 交通費程度の待機料が、それをカバーしているかを考える事となる。
 尚、手元の法律書には労基法第27条に関する判例として次のような文章が載っている
 『保障給の支払いを求め得るためには、使用者との間に労働時間に応じて一定額の賃金の支払を受ける旨の契約を締結している事が必要である』[金沢地36.7.14]
 『本条は単に使用者に対して労働契約においていわゆる保障給を定めることの義務を負担せしめたにすぎずして、労働契約において右保障給の定めがない場合においても労働者は使用者に対して保障給を請求し得ることを定めたものと解すべきではない』[名古屋高37.2.14]

・労働契約の場合
 賃金体系[或いは労働契約内容]に於いて、例えば二階建ての賃金[基本(待機料)+実働(コーチ料)]としているのであれば、待機料が最低賃金法に反していない限り、即座に違法とはいえない。
 一方、上記の二階建てではなく『賃金はコーチを行った実時間×時給』としているのであったとすると、待機時間は生徒を集められなかったスクール側の落ち度と考えるのが一般的。この推測が成り立った上での待機時間は、労働基準法第26条「休業手当」に該当すると考えるので、少なくとも「コーチを行ったときの時給×0.6」以上の金額の「待機料」を支払う法的義務が生じている。

なお、このコメントはスクール側に対して極力有利に考えた場合の物であり、このコメントに示された金額の考え方が労働基準法に抵触しない最低基準であるとは限りません。
    • good
    • 0

請負契約で「生徒にコーチを実施すること」が業務内容になってるとかなら、コーチを実施しなかった分の報酬は出ないって事はアリかも。




普通の労働契約の場合だと、そちらは会社都合での休業扱いになるので、通常業務した場合の6割以上の休業手当を支払う必要があります。

労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。


差し当たり、勤務時間の記録なんかはガッツリ残しておき、本来支払われるべき休業手当が少額訴訟で取り扱える60万円、時効の2年間なんかを目安に対応するとか。
    • good
    • 0

違法だと思いますよ。



その時間が自由に外出等の行動ができれば別ですが、拘束されているのであれば賃金は支払わ無ければいけないと思いますよ。

一度労働基準局に問い合わせてみてください。
    • good
    • 0

契約書を確認してください!

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!