A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
実態としては同じものです。
タイトルが違うだけ。法には「労働条件通知書」というタイトルの文書を発行しろとは書いてありません。法定の要件を網羅した「文書」を発行しろという事です。それが雇用契約を示しますから、雇用契約書の意味合いも同時に持ちます。また、雇用契約自体は、口頭もそうですし、就業規則や労使協定・協約も含むと判例では解されています。従って、雇用契約書だけがあっても不十分ですから、労働条件の明示文書があれば、契約書自体はあってもなくても関係なくなります。どうしても何もない場合は、労働の実態、そのもので契約が成立していると判断されます。毎日何時間働いているか、賃金はいくらか、、etc
No.5
- 回答日時:
簡単に言うと
「雇用契約書」は双方が交わす契約書で
雇用する側、労働者側どちらが用意してもかまいません。
会社が作成しなくてはいけないわけではないので
あなたが作成して会社に印鑑をもらってもいいのです。
労働条件を労働者に明示することは法的に義務付けられていますので
「労働条件通知書」を会社が発行するのです。
「労働条件通知書」を下さいと言えばいいんですよ。
なぜ?と聞かれたら、「法律できまってるから」でOK
No.4
- 回答日時:
SK329 様 (長文ですみません)
雇用契約書…使用者(事業主)と労働者のあいだで取り交わす契約書。
2通作成して、双方が内容を確認・承知した上で、署名・
捺印をして、各自が保管する書類。
労働条件通知書…使用者(事業主)側が、労働者に対して渡す書類。
労働条件(勤務条件)の詳細全てを記した書類で、
通常、採用時に、上記の雇用契約書と共に受取る。
※上記の書類を、採用時発行しない事業所には、直接口頭でお願いする
のが良いでしょう。これ等の書類を出ししぶる所は、ままブラックな
会社が多いようです。
就業規則は、常勤社員が10名以上在職する事業所のみ、作成する義務が
あります。それ以下の少人数の会社の場合、就業規則を作っていない
所もあります。
No.3
- 回答日時:
雇用契約は、最悪口頭でも成立しますから、雇用契約書は無くても構いません。
法律での交付義務も無いし、内容も雇用契約を結ぶ以上の事は何も書かなくても問題ないです。
後から「言った」「言わない」のトラブルにならないためにあった方がいいですが、勤務して賃金受け取った実績があれば、会社が「雇ってない」ってのはまず通らないです。
労働契約法
| (労働契約の成立)
| 第6条
| 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
--
労働条件通知書の交付は、法律で義務付けられています。
労働基準法
| (労働条件の明示)
| 第15条
| 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
労働基準法施行規則
| 第5条
| 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。~。
| 一 労働契約の期間に関する事項
| 一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
| 一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
| 二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
| 三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
~
| ○4 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。~。
--
> また、入社時に雇用契約書や労働条件通知書を貰えない時はどうしたらいいでしょうか?
雇用契約書はどうでもいいですが。(期間を定めた雇用でさっさと辞める場合は、無い方が都合がいい場合もあるくらい?)
雇用条件通知書があれば、雇用契約を締結しているのは自明だし。
雇用条件通知書を請求しても交付されない場合、いつ、どこで、誰に請求したが、いつまでに交付されないとかの記録や録音を持って、会社を管轄している労働基準監督署へ相談、行政指導を依頼とか。
No.2
- 回答日時:
入社時に必要な「労働条件通知書」と「雇用契約書」の違いとは?
https://mag.smarthr.jp/labor/detail/koyokeiyakus …
もらえないときは請求して下さい。
労働条件の通知は労働基準法第15条(労働条件の明示)で義務づけられています。
就業規則を見せてもらうのでもOKです。
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