アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

内職とバイトの掛け持ちで、130万までの親の扶養に入っています
もしバイト収入115万、内職所得(収入25万−費用10万)15万になった場合、確定申告は不要とのことですが親の扶養から外れますか?
その際はどのような手続きが必要ですか?
不要でも確定申告しておいた方が良いですか?

A 回答 (2件)

前回答は何を言ってるんでしょう?A^^;)



確定申告はしなくてもよいですよ。
下記のとおりで、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
引用~
2 1か所から給与の支払を受けている人で、
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の
合計額が20万円を超える人
~引用
は、確定申告が必要なのであって、
内職の所得が20万以下ならしなくても
よいのです。

但し、住民税の申告はしておいた方が
よいです。
それにより、正しい所得証明と住民税の
納税ができるます。

次に社会保険の扶養については、
収入が130万未満である必要がありますが、
内職の方は収支をはっきりさせておく必要
があります。

140万でも健保独自の解釈による
必要経費を差し引いて130万未満
であれば、OKとなります。

そのため扶養認定で審査があります。
健康保険組合によっては、自営業、
事業収入者、自営業者は加入できない
という規程のある健保もあるので、
確認は必要です。

経費の判断として以下のような
説明を例示します。
資生堂健保
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
 表1
 売上原価○
 消耗品費○
・仕入れたもの(材料費)
・道具(消耗品費)
 は経費とみなしますが、
 旅費交通費×
・経費として差引けないとなっています。

このあたりは事業の内容によって
大きく変わりますから、判断は難しいです。
★そのあたりはご自身作成の収支内訳書
等をみて判断されるのです。

まずは、親御さんの健保組合のサイトや
窓口で確認ですね。

いかがでしょう?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅れてすみません
大変分かりやすく親切な回答ありがとうございます!
保険のこともどうすればいいか調べてみます

お礼日時:2017/12/24 13:14

>親の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ 130万という数字からは、2. 社保の話かと推察します。

>バイト収入115万、内職所得(収入25万−費用10万)15万になった場合、確定申告は不要…

誰がそんなこと言ったの?

・給与所得 50万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
・事業所得 15万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
・合計所得金額 65万

あなたに「所得控除」

の該当するものが基礎控除 38万のほかに 27万円以上あるのでない限り、確定申告は必要です。

>親の扶養から外れますか…

だから、1.税法と 2.社保は別物。
確定申告をしたからといって、直ちに社保の扶養認定に影響するものではありません。
社保は社保での認定要件があります。

>不要でも確定申告しておいた方が…

例えば、あなたが「障害者控除」27万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
でも受けられるのでない限り、確定申告が不要ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!