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現在、主人の扶養に入れるように年間所得が38万円以内になるように在宅ワークをしています。

(在宅ワークの内容はデータ入力1件○円という仕事をインターネットを通じて毎月同じ方から請け負っています。)

もう少し収入を増やしたいので掛け持ちでパートをしたいのですが、主人が配偶者控除を受ける為には在宅ワークの所得とパートの収入を合わせて103万円までに押さえれば良いのでしょうか?

また、パートと掛け持ちした場合の在宅ワークは副業となり所得20万円を超えると確定申告が必要になるのでしょうか?

例えば…
パート収入65万円+在宅ワークの所得38万円の時
配偶者控除を受けることが出来るが確定申告は必要

パート収入83万円+在宅ワークの所得20万円の時
配偶者控除が受けられ確定申告も不要

こちらの認識であっていますでしょうか?


家内労働者の経費控除というのがあるそうですが、これが適用されればパート収入50万円+在宅ワーク収入53万円でも確定申告不要になるのでしょうか?

いくつも質問して申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 詳しくありがとうございます。
    まとまりのない文章で分かりずらかったかと思いますが、確定申告がどのような時に必要か知りたかったのでよく分かりました。

    また追加で質問申し訳ありませんが、住民税についてお伺いしたいです。

    私の住む市では、「前年の12月31日現在において市内に居住している方の税法上の被扶養者になっている方は申告不要」とされています。
    そのため住民税も申告しなくて良いと思っていたのですが夫婦では被扶養者にあてはまらないのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/01 22:35

A 回答 (3件)

>現在、主人の扶養に入れるように…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>在宅ワークの所得とパートの収入を合わせて103万円までに…

103万なんて数字は関係ありません。
前述のとおり「合計所得金額」で判断します。

【給与所得】・・・パート
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・在宅ワーク
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>主人が配偶者控除を受ける為には…

なんでそんな必要あるのですか。
配偶者控除の枠を少しぐらい出たからといっていって、一気に大幅増税になるわけではありませんよ。

「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わって控除額が徐々に下がってくるだけです。
控除額が少しぐらい減って夫税金が少し上がったとしても、妻がその何倍も稼げるのなら、そのほうが家計は豊かになるのです。

少々の増税を嫌って大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。

>在宅ワークは副業となり所得20万円を超えると確定申告が必要になる…

20万以下申告無用というのは、
(1) 年末調整を受けたサラリーマン
(2) 給与収入が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
あなたに合っていますか。
1つでも外れるなら、副業がたとえ 1万円でも申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>パート収入65万円+在宅ワークの所得38万円の時…
>パート収入83万円+在宅ワークの所得20万円の時…

どちらもパートは「給与所得」ですから所得税を前払いさせられます。
この前払いさせられた所得税の一部あるいは全部を取り戻すためには、確定申告が必要です。

ただ、パートで年末調整があり、在宅ワークが 20万以下のときにかぎり、確定申告は必須ではありません。
ただし、20万以下申告無用の特例は国税のみの話で、住民税にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>家内労働者の経費控除というのがある…

「家内労働者等の必要経費の特例」を適用してもらいたい場合は、確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼が遅くなり申し訳ありません。
詳しくご回答頂きとても助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/06 21:16

>私の住む市では、「前年の12月31日現在において市内に居住している方の税法上の被扶養者に…



小さな自治体ですと広報紙や HP なども若い職員が書いていて、用語を正しく使い分けていないことが多いです。
私の市でも似たようなものですが、

・「税法上の」って、何の税に関する法律のこと?
・「被扶養者」って、夫婦間ならどこで線引き?
・所得税法でサラリーマンの20万以下申告無用の要件に合って、控除対象扶養者または控除対象配偶者に該当した場合で、もし、20万以下の副業も含めるとしたら控除対象扶養者または控除対象配偶者の要件からはみ出る場合、本当に「市県民税の申告」をしなくて良いか。

などなど、突っ込みどころ満載です。
まあそんなことここで言ってもどうしようもありませんので、

>申告しなくて良いと思っていたのですが夫婦では被扶養者にあてはまらない…

あなたの市のHP にも「お問い合わせコーナー」があると思いますので、上の 3つをそのままコピーして質問してみてください。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼が遅くなり申し訳ありません。
詳しい回答ありがとうございます。
1度確認してみます。

お礼日時:2016/05/06 21:14

>パートと掛け持ちした場合の在宅ワークは副業となり所得20万円を超えると確定申告が必要になるのでしょうか?


お見込みのとおりです。
「副業」ということではなく、「他の所得」がですね。

>こちらの認識であっていますでしょうか?
あっています。

>家内労働者の経費控除というのがあるそうですが、これが適用されればパート収入50万円+在宅ワーク収入53万円でも確定申告不要になるのでしょうか?
いいえ。
「家庭内労働者の必要経費の特例」ですね。
確定申告が必要で、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を確定申告書に添付する必要があります。

参考
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/4065 …
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。
私の解釈であっていると教えていただき助かりました。
また家内労働者の必要経費の特例についてよく知らなかったのでとても参考になりました。

お礼日時:2016/05/01 22:41

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