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他人に無理矢理何かをやらせたりする事って
刑法等ではありますか?

A 回答 (3件)

やらせる方法によっては、強要罪が成立する


場合があります。

尚、強要罪は一般法的な犯罪ですので、他の
犯罪が成立する場合は、成立しません。

例えば暴行して無理矢理、という場合は
暴行罪だけが成立します。

尚、憲法は国家権力を規制する法ですので
私人間には適用されない、というのが
最高裁判例になっています。


(強要)
刑法 第223条

1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、
前項と同様とする。

3.前2項の罪の未遂は、罰する。
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憲法18条で、何人も、犯罪の処罰を除いては、その意に反する苦役に服させられない、とされています。


しかし、憲法解釈は安倍内閣の意のままなので、何とも言えませんが…
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強要罪の可能性がありますね。

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