No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>・・・という計算でよいのでしょうか?
OKです。満点です。
(正しくは、給与収入 599,722円 です)
>「事業所得者を配偶者に持つ社員の分は、年末調整で配偶者に関することは一切折り込まず、年を越して決算ができてから社員自身に確定申告をさせるのが、トラブル回避のために有用です。」
この回答は、完全な誤りです。この回答者は、年末調整の本質を理解しておりません。
年末調整の「配偶者特別控除申告書」の配偶者の欄には、配偶者の所得の『見積額』を記入します。『確定額』ではありません。平成29年が終っていないのに年末調整をするのだから、確定額を記入できるはずがありません。
会社は源泉徴収義務者であり年末調整をしなくてはなりませんが、社員が提出した「配偶者特別控除申告書」に書かれた配偶者の所得の『見積額』を信用して年末調整をすれば、源泉徴収義務を果たしたことになります。
もし、配偶者の所得の『確定額』が『見積額』よりも多くなり、その結果、社員の納税額が増える場合は、確定申告して納税する義務が社員に生じますが、年末再調整する義務が会社に生じるわけではありません。
No.1
- 回答日時:
>事業所得 1,533,988円 必要経費 938,492円…
事業収入 (売上) 1,533,988円 必要経費 938,492円
>という計算でよいのでしょうか…
その事業所得者が白色申告なら、そうなります。
もし、青色申告をしているのなら、青色申告特別控除後の所得金額で判断します。
それにしても、今年はまだ 20日近く残っているというのに、その事業所得者は決算ができるのですか。
サラリーマンのように簡単な皮算用では、配偶者特別控除額が 1段あるいは 2段狂ってくることがないとは言えませんよ。
事業所得者を配偶者に持つ社員の分は、年末調整で配偶者に関することは一切折り込まず、年を越して決算ができてから社員自身に確定申告をさせるのが、トラブル回避のために有用です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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