プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

年末調整で、配偶者がダブルワークされている方の処理を教えてください。

アルバイトで給与所得599,722円
事業所得  1,533,988円  必要経費 938,492円 

この場合、特別控除申告書の枠で、
給与所得 599,722円 - 650,000円 所得金額 0円
事業所得 1,533,988円 - 必要経費938,492円 = 595,496円 で、配偶者の合計所得金額 595,496円  早見表 210,000円

という計算でよいのでしょうか?

ご教示いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>・・・という計算でよいのでしょうか?



OKです。満点です。
(正しくは、給与収入 599,722円 です)


>「事業所得者を配偶者に持つ社員の分は、年末調整で配偶者に関することは一切折り込まず、年を越して決算ができてから社員自身に確定申告をさせるのが、トラブル回避のために有用です。」

この回答は、完全な誤りです。この回答者は、年末調整の本質を理解しておりません。

年末調整の「配偶者特別控除申告書」の配偶者の欄には、配偶者の所得の『見積額』を記入します。『確定額』ではありません。平成29年が終っていないのに年末調整をするのだから、確定額を記入できるはずがありません。

会社は源泉徴収義務者であり年末調整をしなくてはなりませんが、社員が提出した「配偶者特別控除申告書」に書かれた配偶者の所得の『見積額』を信用して年末調整をすれば、源泉徴収義務を果たしたことになります。

もし、配偶者の所得の『確定額』が『見積額』よりも多くなり、その結果、社員の納税額が増える場合は、確定申告して納税する義務が社員に生じますが、年末再調整する義務が会社に生じるわけではありません。
    • good
    • 0

>事業所得  1,533,988円  必要経費 938,492円…



事業収入 (売上)  1,533,988円  必要経費 938,492円

>という計算でよいのでしょうか…

その事業所得者が白色申告なら、そうなります。
もし、青色申告をしているのなら、青色申告特別控除後の所得金額で判断します。

それにしても、今年はまだ 20日近く残っているというのに、その事業所得者は決算ができるのですか。
サラリーマンのように簡単な皮算用では、配偶者特別控除額が 1段あるいは 2段狂ってくることがないとは言えませんよ。

事業所得者を配偶者に持つ社員の分は、年末調整で配偶者に関することは一切折り込まず、年を越して決算ができてから社員自身に確定申告をさせるのが、トラブル回避のために有用です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!