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妻の不倫が原因で離婚調停中です。

以前不倫相手に慰謝料請求して低額ではありますが支払ってもらえました。
その後どうしても不倫していた妻を許すことが出来ずに離婚することになりましたが妻にも慰謝料請求できるのでしょうか?

A 回答 (9件)

調停中ならば、調停員に話した方がいいでしょう。


請求はできますが、妥当な請求かどうかの判断はいろんな事例をみてきた専門家でないと判断できないです。
相手から慰謝料を貰い、一応決着がついて結婚生活を継続していた場合は、その件についてはもう解決済み、という判断もありえます。
法律というのは、いったん決着したことについては蒸し返さないのがタテマエです。そうしないとキリがないですから。

離婚理由が「妻の不貞行為」なら、慰謝料請求はたぶん、できると思います。
妻の不倫に一応決着つけて修復努力をしたけど、やはり耐え難いから離婚したい、とかならば「性格の不一致離婚」で、慰謝料はなしでしょう。

どういう経緯なのか詳細が分からなければ、判断できません。
調停員に詳細を話しているでしょうから、自分の要求事項の一つとして、精神的苦痛に対する慰謝料請求したい、と調停員に話してください。
それで、ダメなら諦めるしかないです。

せっかく調停をしているのだから、自分の希望を調停員に話し、相手に伝えてください。
なんでも一応話してみる、ということが大事です。
通りそうなことだけ話して、通りそうもないことは話さない、なんてやり方は、結局自分が損しますよ。
あとで、言えばよかった、とか、なんか納得できない、とかモヤモヤしたって後の祭りです。
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奥さんが不倫するのには、


あなたに、不満があったのではないでしょうか?
不倫はダメですよ。
でも、そうなってしまい離婚調停して、相手に慰謝料もらったんなら、
男らしく、奥さんには、請求しないでもいいのではないですか?
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あなた様は、慰謝料…お金が欲しい…


何がしたいのですか?

奥さんも、きっとお金を払ってでも別れたいと思ってますよ。
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出来ますよ。



これは不真正連帯債務といいまして、
相手にも、元嫁さんにも請求できます。

例えば、離婚に至ったので慰藉料300万
だとします。

元嫁さんから300万とるのも、相手に300万
請求するのも自由です。

しかし、一方から300万とれば、それ以上は
取れません。

相手から100万取れば、残り200万は
元嫁さんに請求することが可能です。

ただ、時効は3年です。

また、不倫の結果離婚に至った場合の慰藉料は
数百万が相場です。
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奧さんの不倫相手に慰謝料を支払ってもらってどのくらいの期間が経過していますか。

それから、今日までの夫婦の関係は如何でしたか。仲直りしていたとか、仲直りするために努力をしていたとか、家庭内別居状態であったとか、又は、別居していたとかです。

大まかに言って上記のどれに当たる関係であったのか、その期間はどのくらいだったのかは相当にあなたのご質問である、奧さんの不貞を原因とする離婚になるのかどうかです。つまり、不貞の慰謝料を支払ってもらえるかどうかに深く関係します。それと、夫婦が離婚しても子どもさんへの影響は如何なのか、等々が考慮されます。
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請求はできますよ。

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すでに回答が付いていますが、まったくその通りでして、請求は可能です。



ちょっともったいないのが、
離婚するなら、不倫相手に対してもっと高額の慰謝料請求ができたんですよね。
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№1さん回答補足


婚姻後からの収入・財産の分与が行われますよね?
その中から払ってもらいます。

なので、ソコも踏まえた調停をするようにしてください。
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>妻にも慰謝料請求できるのでしょうか?


できます。
普通は不倫した配偶者とその相手に対して慰謝料を請求するものですから。
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