No.3
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
役員収入なら全額が差し押さえ対象。
給料だと1/4の4万程度。
民事執行法施行令2条1項は差押禁止の最大限度を定めたもので 差押禁止の最小限度の定めではないはず。
ただし 民事執行法153条1項の差押禁止債権の範囲変更の申立でを行えば これを変えることは可能。
No.5
- 回答日時:
2度目のROKABAURAです。
>16万でもそれ以下でも差し押さえ可能ということですよね?
そう。
これはお金のない者に裁判などで更に負担をかけることから 弁護士会なども問題提起している。
https://www.toben.or.jp/message/ikensyo/post-432 …
むろん差押禁止債権の範囲変更の申立をすれば差し止めを変えることは出来るが ゼロにはならない。
被害者の心情は理解できるが 感情的な仕返しや嫌がらせの手段になりかねず これをそのままにすることは不適切だという主張。
現状では給与の3/4は禁止されており 16万なら4万が差し押さえの対象。
10万なら2万5000 20万なら5万。
No.6
- 回答日時:
>16万でも差し押さえできると聞いたのですが…例えば手取り20万ならどうなりますか?
33万円以上ならば4分の1です。以下なら差押えはできません。
これで間違いないです。
まず、民事執行法152条1項で「4分の3は差し押さえることができるが、政令で定める額に相当する部分は差し押さえてはならない。」とあります。
そして、同条同項2号で給与債権も含まれています。
給与の「政令で定める額」は、民事執行法施行令2条1項で33万円となっています。
なお、これは、第三債務者を勤務先会社とした場合のことで、当該会社が債務者指定の金融機関に振込み、その金融機関を第三債務者とした場合は適用されません。
従って、16万円でも20万円でも全額差押えの対象となります。
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