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A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
「本当に必要なのでしょうか?」というご質問の意図は、税務署員の指導がまっとうではないのではないか?ということでしょうか。
原理原則に従えば、領収書のうち交際費に関しては「真に交際費であったかどうか」が問題にされます。
家族そろって外食した費用を交際費とはできないのです。
そのために、交際費については税務当局もこれを確認します。
その際に、誰と一緒に食事をしたなど記録がなければ、調査を受けてる人が回答できないことになり、交際費としての経費計上は「ダメ」となるわけです。
お知り合いは「ダメ」といわるような領収書があったが「今回は、指導事項としておくので、これからは記録を取っておいてください。領収書にメモ書き記録でもいいですよ」と言われたのだと思います。
「この領収書は交際費となってますが、何処の誰と一緒であり、その相手が取引先であることが証明できないなら経費として認められません」とすれば調査実績が出るので良いわけです。
しかし「そんなぁ。交際費にならないって言うけど、法令では領収書に記録しておくようになんてのはないじゃないですか」と反論されると、面倒なだけです。
税務調査官としては「今回は指導事項」として記録しておき、次回に記録がないものは否認すると、お知り合いに通告してるわけです。
本当に必要なのかどうかって言えば「交際費である」ことを証するためには、少なくともどこの誰と一緒であった程度は記録しておかないと、思い出すこともできません。
「そんなものいらない、めんどくせえ」とすれば「どこの誰と食事をしたという記録もないようでは、交際費として認めることはできません」と否認さるだけのはなしです。
No.2
- 回答日時:
必要ですよ。
なぜなら、個人事業も法人事業も、経費にできる支出については、事業に直接間接的に必要となった支出でなくてはなりません。当然税務調査では、事業外支出が経費になっていないかも確認をするわけでして、人間の記憶ほどあいまいなものはありません。
領収証や帳簿に必ず書かなければならないものではありませんが、速やかに回答できる体制であるべきだと思います。速やかでなくともよいのですが、税務調査では、疑義が生じる項目は数多くあり、その大部分の回答を調べてからの回答としていれば、税務調査が長引きます。長引けば調査官も資料をさらに吟味したりして、疑義が生まれやすいかもしれません。それに税務調査への対応というものは、精神的にも労力的にも負担であることでしょう。
日常の習慣等で対応できるものを対応しておくことで、回答がその場で済むものが多ければ、税務調査官の印象もとてもよく、印象がよければ疑いの目が和らぎますので、厳しい目で見られた場合に比べて疑義も少なくもなります。
私も先日税務調査の立会を行いました。
不利益がなく、回答根拠のあるものであれば、その場で回答したり根拠を示します。
根拠資料がなくても、探せば見つかるようなもので、記憶に新しいものであれば、条件付き回答もします。
その場で回答できないものは回答に時間をもらうわけですが、記憶をたどるしかないものですと、時間をもらってもあまり意味がありません。
私が立ち会った時も、たぶんこういう意図で処理し、その内容はたぶんこうであった。確認には時間もかかる旨を伝えれば、時間をかけてでも調べて回答がほしいもののみ回答の要求をされ、今後は回答がしやすいように資料を残すように指導されるにとどまりましたね。
当然説明の仕方もすべて正直ではありませんよ。
たぶん追求しないであろう根拠の説明が難しいとか、たまたままぎれた事業外のものは事業の支出だと思うようなあいまいな説明で、ごまかせることもあります。
ただ何でもごまかそうとすれば疑いが強まることでしょう。
説明責任が当然あるものですし、自己防衛を含め、わかるようにしておきましょう。
私の会社では、社長とか営業職の飲み食いの領収証には、裏面に一緒であった人を特定できる内容やイベント的な事柄があればその旨を書いてもらっています。
書いてない領収証の清算が出てくると、事務担当の私による確認を行った上で、私が追記していますね。
私の経験や聞いた話では、最長5年さかのぼる税務調査もあるようです。何年も前の話は、たとえ大きな金額であっても思い出せません。思い出せても詳細までは難しいものですからね。可能限り習慣にされるとよいと思います。特に、税務調査で重点的にみられる勘定科目で処理するような支出や一定金額を超えるようなものについてだけでもよいと思いますね。それに、普段書き込んでいるにもかかわらずたまたま書き忘れがあったとしても、税務署の調査官も鬼ではありませんので、注意指導で済ましてもらえる要素も出てきます。しかし、思い出せない支出が多ければ、認めないという判断もされかねませんからね。
No.1
- 回答日時:
>誰と行ったかとかも記入しないといけない…
何に?
ご質問文は他人に分かるように書きましょう。
「確定申告書」や「収支内訳書」(白色申告) または「青色申告決算書」の話なら、そのようなことまで記入する必要も欄もありません。
現金出納帳や経費帳、業務日報などには、
・いつ
・どこへ
・誰と
・なんのために
行ったかを簡潔にメモしておきます。
単に金額が記載されただけの領収証では、必ずしも業務目的とは判断できないので、経費としては否認される可能性を否めません。
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