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お目に留めていただきありがとうございます。
私は雇用保険の給付を受けている者です。
現在、就職活動中で2次面接が通り、ちょうど次の認定日直後に最終面接があります。

一社応募で何度面接を受けても求人活動実績は1回とカウントされるようなので、
求人活動実績が足りていません。
認定日に実績が足りていない場合、次々回の認定日に繰り越されるとのことでした。

その場合、次々回の認定日までに就職が決まったとして、給付額は1/3以上のこっている状態です。
繰り越されて延長された場合、通常通り再就職手当の手続きはできますか?
また、延長後、次々回の認定日までに希望の職業訓練などの申し込みを行ったとし、
給付額が残っている状態ですので給付が延長されることも通常と変わらずあるのでしょうか?

通っているハローワークの職員さんは機械的で冷たい対応な方が多いので聞きづらく、
こちらで質問させていただきました。

詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。

A 回答 (2件)

職安行って求人票を見た。

求人票で適当に応募した。端末を見た。どれでも1回とカウントされました。3回カウントされたことになります。横浜の職安です。

あとは経験ないので分かりません。
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認定日に繰越も延長もありません。

基本手当の給付は受給期間(普通は1年かと思います)に失業と認定された日に対して所定給付日数を限度に支給されるというだけです。

認定日にハローワークに出頭できなかったもしくは求職活動などの条件をクリアできていなかった場合その認定日で失業認定するはずだった期間はもう二度と失業認定できません。ただそれだけの話です。
それによって受給期間が延長することもありませんし所定給付日数が増減することもありません。
出頭できなかった認定日からまた次の認定日の前日までの期間を次回の認定日に失業認定します。
受給期間が来ていなければこれの繰り返しです。ですから受給期間内であれば就職が決まって入社日前日の段階で所定給付日数が1/3以上残っていれば当然再就職手当の残日数条件はクリアです。
職業訓練を受講することになれば条件を満たしていれば訓練延長給付も適用されます。

受給期間などの細かい状況がわからないのでここで書けるのはここまでです。
職員の対応に不満があっても直接ハローワークで聞くのが一番ですよ。
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