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家族で、零細製造業を営んでおりますが、家族の個人名義の車の諸経費(オイル交換、タイヤ交換など)を会社名義のガススタのカードで落としたいのですが、問題になるなことはあるでしょうか?使用頻度としては仕事用、私用と約半々くらいだと思います。

A 回答 (7件)

「給与4万というのは何か手当てのような形で支給する形になるんでしょうか?」



既に自動車の修理費は8万円支払いしてるのですよね。
それを「全額会社の経費にできるか、どうか」をかんがえてるわけです。

そして答えは「全額はできない。なぜなら修理した車は会社の車ではなく従業員個人の持ち物だから」がでます。
そのうえで「でも従業員の車を会社でも使っていて、50%は会社の仕事、50%は車の持ち主の用事に使ってる」ので「では、8万円のうち半額だけは、会社の経費(修繕費計上)して、残りの4万円は自動車所有者への給与としましょ」という話です。

自動車の所有者に、改めて4万円渡してしまったら、その人は車の修理代金4万円と現金4万円の経済的利益を得てしまいます。

会社が修理会社に8万円支払をした時点で「その車の持ち主に4万円支払ったことにする」わけです。

とても単純なことを、これでもかと述べましたので、しつこさが強いですが、上記の通りです。
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仮に個人名義の車のタイヤを交換して、その費用が8万円だったら、全額法人経費に計上した上で、



給与 4万円  / 修理代金 4万円

という仕訳を起こします。
この時、給与からは源泉徴収をしなくてはなりませんから、この仕訳を起こした月の給与では「本来の給与+4万円」を源泉徴収税額表に当てはめて、徴収税額を決めて天引きします。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。給与4万というのは何か手当てのような形で支給する形になるんでしょうか?

お礼日時:2017/12/29 19:08

個人名義の車は法人の業務に使用してるかどうか。


1 従事してる
 名義は無関係で、車の諸経費は法人経費とできますので、法人名義のクレジットカードでの支払いをして差し支えないです。


個人名義の車であって、法人の業務には使用してない。
 これは、法人から自動車の名義人への給与になります。
自動車の名義人が法人の従業員でないというならば、法人の代表者への給与です。
 役員への給与だとしたら定期同額給与に該当しないので、法人税申告書で損金不算入するのが正処理です。

3 ご質問では「半々」なのですね。
 だとしたら半々にして、上記の1、2の処理をします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。半々となりますと具体的にどのようなことをするのでしょうか?ちなみに名義人は従業員になるかと思います。

お礼日時:2017/12/28 18:23

[家族で、零細製造業を営んでおります]


個人事業なのですか、株式会社、有限会社という法人組織なのでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。有限会社です

お礼日時:2017/12/25 23:12

会社って法人でしょうか?



税務やそれに関する会計処理では、できるできないは判断が正しいかどうかが重要です。
業務上の利用が100%であれば、車の名義がだれであろうが構いません。
私的利用が含まれているのであれば、私的利用と業務利用の区分する根拠が必要です。
逆に法人名義であろうが、社長家族等の私的利用の車両の諸経費は、経費計上できません。
税務調査で調査官が疑問を感じれば、利用状況を説明しろと言われます。経費計上をしていればその根拠を示せと言われます。
これはガソリン代も同様です。
疑われ、根拠を示せなければ最悪、そのほとんどが経費として認められない可能性もあります。税理士がいればそれ相応の割合で認めさせる交渉はしてくれることでしょうが、事前相談なくやった結果への追及であれば、税理士も強く主張できないこともあります。

ただ、名義まで法人としていて、個人名義の車両がそのほかにもあるのであれば、個人利用と業務利用は車両単位で分けていると説明し、調査官が引き下がればラッキーかもしれません。

使用頻度を走行距離等で明確に計測し、一定期間計測した結果の平均的な割合に基づく形で、経費計上の際に、その一定割合分を個人負担であるという会計処理(借入の返済や貸付け等)をしていればよいかもしれません。ただ、全額経費計上などで否定される場合には、借入等ではないため、役員報酬の臨時払いと考えられ、定期定額報酬の条件を満たさなくなることで、役員報酬が経費計上が認められないなどと言うこともあります。

私は、税務調査を受けたことも、立会いをしたこともありますが、安易に抗すれば大丈夫とは断言できません。根拠や説明のための資料を保管したり、名義をある程度あわせることで、税務調査官に指摘されにくい、指摘されてもスムーズに認めてもらえそうな方法かな、という感じでしか言えません。
ただ、税務調査でほかに大きな争点があれば、車程度の諸経費なんてあまりじっくり見ないのかもしれません。しかし、すべてきっちりとやっているような場合には、税務調査官も安易に帰れません。細かいところもじっくりとみられかねませんよ。

顧問税理士がいるのであれば、まずはそちらに相談しましょう。
税理士によっては、グレーな会計処理のしりぬぐいは嫌だということで、税務署が認めない可能性があるものを否定する税理士もいます。ある程度納税者有利で対応する税理士であれば、事前相談は必要ですが、対策等もアドバイスをし、調査で指摘されても、納税者に変わって強気で主張交渉することでしょう。
私の知っている税理士は、とても優秀で、事前相談や日々の会計処理から税務調査で指摘されそうな人が出ると、経営者と打ち合わせを行います。調査が入るかどうか以前に、入っても困らないように資料等を作ります。議事録その他で経費計上の根拠を作ったりします。過去にさかのぼることもします。嘘ではなく、嘘にならない本当のことを書類にし、日にちだけ過去にさかのぼるのです。その結果、税務調査で何年も追徴を指示されたことがない税理士になっています。だからと言って、グレーなことがないわけではありません。グレーを白く見せる努力をするのです。濃いグレーも対策次第では税務署の職員もよほどの根拠や証拠がなければ、強く指摘できませんからね。

ダメもとでするのであれば自己責任で行いましょう。
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補足そうすると 会社の名義のカードで 個人の車を使用した時の 諸経費を落としても大丈夫です

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まずは 個人名義の車を 会社が個人から買ったことにします それは書面でします そうすると 会社の経費で全て落とせます 個人から会社

へ車を売買した時の書面が必要なので税理士に頼むといいと思います ちなみに名義変更は要りません
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