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障害手帳ね等級が3級から2級に変わると
障害者雇用で勤めている会社に報告しなければならないのですか?

A 回答 (3件)

はい。


基本的に、障害者手帳(身体・精神・知的)の等級変更は会社に報告する義務があります。

また、障害者雇用であるとき、障害者雇用促進法上、重度障害者(身体・知的)に該当する等級のときに会社はダブルカウントして国に報告しなければならない(法により、会社には雇用状況の報告義務があります。)ので、そのこととも密接に関係します。

◯ 重度障害者とは?(「精神」には重度障害者の区分がありません)
・身体障害者手帳1級か2級を持つ人、身体障害者手帳3級相当の障害が2つ以上重複している人[身体]
・療育手帳[知的]の障害等級が「重度」(=中度・軽度でない人)に相当する人
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障害者枠で雇用されてる場合、手帳の等級が変わったら会社に報告してください。

仕事上必要な配慮についても変更点があれば、それも報告してください。自分が働きやすい環境が第一です。私も障害者枠で働いてます。
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障害者手帳と一括りなんですが、精神福祉手帳なんですか?、


義務が有るかどうかまでは解りませんが、雇用形態に関わる事なんで報告されとかれるのがベストだと思いますが。
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