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当方会社員で勿論会社の方で確定申告はしています。それとは別に半年程前から個人事業も始めまして、今年度は年間の利益がおおよそ80万くらい見込めそうです。

自分が会社員という事もあって、仕事は定年退職して今は年金暮らしの両親にも手伝って貰っています。尚両親とは別居していて
生計も別です。同じ市内に住んではいますが。

仕事を手伝って貰っているのと、事業利益分は親に多く渡したいと思っています。仕送りでは無いですがその意味も一部あります。

そこで両親にはそれぞれ月2.5万円ずつ計5万円を渡したいなと思っています。そうすると自分の元に残るのが年20万円です。自分ではそれでも全然構わないのですがこれはダメなのですか??同居の場合だと事業主の分を少なくするのは出来ないのですよね。3等分しないといけないようで。なお20万円に収める理由の一つに確定申告をしなくて済むからというのもあります。

詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

経理上は父と母に月25、000円ずつ給与あるいは外注費として支払をすることになります。


気を付けるべきは外注費として支払う額は父母それぞれの収入となりますので、父母が年金収入と合算して確定申告を要するケースが出ることです。

なお、サラリーマンで年末調整を受けてる者が、事業所得で20万円以下の所得がある場合には、おっしゃるように確定申告書の提出は不要(所得税法第121条)ですが、住民税の申告はする必要があります。
これは所得税法第121条の規定内容と同様の規定が地方税法にはないからです。
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この回答へのお礼

年金収入の件ですが、年金収入が400万以下で且つ給与収入が85万円以下の場合は確定申告しなくて良いようですね。両方満たしているので問題は無いと思います。

住民税は仰る通りです。ご指摘有難うございます。

お礼日時:2018/01/03 02:25

あなたの給料に対する源泉徴収票と、


あなたの個人事業による収支とを合わせて、
貴女個人として確定申告してください。
ご両親への支払いは、事業報酬であればそれなりの給与支出で処理すればよいです。
でなければ、ただのお小遣いとして挙げたことにすればよいと思います。
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この回答へのお礼

住民税は幾らであろうと申告が必要ですね。ご指摘有難うございます。

お礼日時:2018/01/03 02:30

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