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商標出願の公開時期は決まっているのでしょうか。

電子図書館で商標出願を眺めていたら、数ヶ月まえの商標出願データが公開されていましたので疑問に思いました。

A 回答 (3件)

(特許法第64条) 特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。



(商標法第12条の2) 特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。

このように特許の場合は、出願公開の時期が決まっていますが、商標は決まっていません。出願されて公開の準備が整い次第、公開されるのではないでしょうか。
商標は拒絶理由がない場合には、条約上、1年6ヶ月以内に登録査定をするように定められているので、審査は早いと思います。

弁理士受験生なので、あくまでも法律上の回答です。実務はどうなっているかわかりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/29 05:24

 特許の公開は公開基準日(出願日、遡及が認められる原出願日、優先権主張日等から18ヶ月の一番古い日)後速やかに、商標の公開の場合は出願後速やかに、公開するということです。


 特許の場合は、準備期間があるので何もなければ順調に公開されますが、願書等に瑕疵があって願書の方式完が遅れたり、公開公報の編成時にトラブルが有ったりすると遅れます。
 商標の公開は出願番号順ですが、編集時のトラブル等で、例外として遅れる場合があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/09/29 05:27

同じく勉強中ですけども。



#1の方の答え微妙に思うのですが・・
「特許法」では出願から1年6月と決まっているのに対し、
「商標法」では出願後0月と決まっているだけだと思います。

無論、準備期間がない分、「期限」からの遅れが大きいだけだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/29 05:25

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