プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日40km/h制限道路(片側1車線、はみ出し禁止、追越しは可、駐車のみ禁止)で前を走っていたパトカーがハザードを付けて自車に道を譲ってくれました。
そのまま対向車線にはみ出して追越したのですが、こういった場合本来であれば、パトカーが完全に停車する前にはみ出して追越しすると検挙されるのでしょうか??
(要はパトカーが停車するまでは自車もブレーキをかけて減速する必要があるかということです)

追越してから気付いたのですが、特に何もありませんでした。

パトカーに限らず一般車の場合も同様なのですが、警察にそのような行為を目撃されキップを切られたという話を聞きました。

例えば駐停車している車があるなどの理由ではみ出して走行しなければならない場合は緊急回避的に問題ないと思うのですが、実際の所どうなのでしょう??

A 回答 (3件)

先行車がハザード焚いて呉れれば減速或いは停車の意思表示なのでセンターラインに黄色のペイントが有っても其をはみ出ての追い越しは違反には成りません、


違反切符には該当しません。
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明らかに 徐行しているとわかるなら 完全に停止していなくてもOKです。


ただし パトカーがそれまで50キロ前後(うちの近くでは普通)で走っていたのが ハザードも点けずに40キロに落として徐行かと思って追い抜いたら 一発で捕まります。
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なんで譲ったと思うんですか?



そういう時はどうしろと教習しました?

中央線が黄線か白線かで分かれますが、黄線なら当然アウトです。
白泉の実線もアウトです。
はみ出し禁止なのですからはみ出してはアウトです。

その上で、わざわざハザード出して停めたのなら、あなたの車両でも止めようとしたのでは?
なら、追い抜いてもいけないですよね。
一端停止すべきでしょう。
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