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個人間の契約書で、署名も、契約内容もパソコンでも
実印がおされていたら、有効ですか?

A 回答 (5件)

追申


実印が押されていたならば契約の成立は推定され(争い余地を残し成立)証拠をもって契約無効の争いをおこすことは可能だと思います
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実印がなくても有効です。



そもそもですが、契約は口頭でも有効
です。

でも、口頭だと証拠が無いので書面に
するわけです。

つまり、書面というのは契約の存在や有効性を
証明する証拠みたいなものに過ぎません。

その証拠の証明力を強めるためには、署名捺印
立会人など色々な方法があるのですが、
実印もその一種です。

実印が押されていれば、証明力が強くなる、という
ことです。
有効、無効とは別の問題です。
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法律的には署名又は記名捺印によって法律行為ができることのなったいるが実際は記名捺印が慣例になっている


したがって記名(パソコンで打つ)で捺印(実印)であるから有効と考えられます
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この回答へのお礼

なるほど、実印でかってにおされたと主張はできないんですかね

お礼日時:2018/01/14 17:55

公正証書にするなら、実印と印鑑証明が必要。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。旦那が勝手にするかもとゆうことで

お礼日時:2018/01/14 17:56

実印証明書の添付が必要です。


氏名が印刷活字で自筆署名が無ければ、実印盗用の可能性があります。
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この回答へのお礼

印刷活字とは、パソコンとかで作成されたとゆうことですか?

お礼日時:2018/01/14 17:57

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