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財産分与で書類に実印を押しました。がまだ色々あって裁判が終わってません。(財産まだ全額受け取れてない状態)
今、役所で実印を変更すると面倒な事になるでしょうか?

A 回答 (2件)

印鑑証明書を添付してその印影を押してあっても、その後に実印を変更するとその時点で旧実印の印鑑証明書は効力を失います。



なので、改印しても良いのですが、改印後の印鑑証明書を取得し、旧印の近傍に変更後の実印を押印すれば、書類は無駄にはなりません。
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どうしても、印鑑登録を変更せざるを得ない事情があるのであればともかくも、ご心配ならあえてこの時期に変えない方がいいでしょうね。



まあ、例えば、財産分与関係の書類に、実印で押印した当時の印鑑証明書が添付されているのであれば、特に紛争や問題にはならないでしょうけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
はい、印鑑証明は添付してあります。
そうですね、一応裁判が終わってから変更する事にします。

お礼日時:2024/01/27 08:24

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