No.3ベストアンサー
- 回答日時:
派遣業を行っている者です。
以前の法律では、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業などがありました。
特定労働者派遣事業ですと、資産や資本の要件がほとんどなく、派遣事業初頭の広さなどが中心でした。ただ、派遣することができるのが常用雇用労働者だけで、いわゆる登録型派遣などを行うことができません。そのため、許可ではなく、届出事業となっておりました。
一般労働者派遣事業ですと、一般的なイメージの派遣会社として業務を行うため、許可制であり、許可要件は高いものとなっています。その要件の一つが2000万円なのです。
法改正で、特定の届出事業と一般の許可事業の仕切りが無くなり、許可せいだけになってしまいました。ただし、法改正前に特定労働者派遣事業の届出をしていた事業者については、今年の10月ごろまでそのまま事業の継続ができ、さらに許可制への移行の際には、人数制限が生じますが、5人まで、10人までの労働者派遣という制約のもと、許可要件の緩和が受けられます。
これからの開業となりますと、経過措置や緩和措置などは原則受けることができません。
また、開業資金だけでなく、社内規則その他を要件を満たす形にしたうえで、たくさんの書類を作成して許可申請をし、許可が受けられるようにしなければなりません。
私は、届出事業の時にも書類は多かったですが、審査が甘く立ち入り検査もほとんどないということで、独学で届出をした経験があります。しかし、今回の許可制への移行について調べるほど難易度が高く、審査た立ち入り検査等の期間もあり、許可が得られなかったら、再度許可要件の確認とともに再申請しなければなりません。さらに申請にも登録免許税もかかり無駄にしたくありません。そのため、専門家である社会保険労務士を探し(届出の経験があっても、許可申請の経験のない社労士が多く、探すのにも難儀しました)たうえで、依頼することとしました。当然こちらにも費用が掛かることでしょう。
届出事業をしている会社には、許可へ移行できない会社も多いと聞きます。
そういう会社を買い取るなどして、許可要件を満たせるようにしたほうが早いかもしれませんね。
ご質問の中で、開業資金2000万円とあります。
しかし、実際の要件は、現金預金1500万円・基準資産2000万円となっております。開業時に要件を満たす代表的なものとしては、出資される金額を現金預金とし、全額資本に組み入れで、2000万円でしょう。
しかし、あくまでも現金預金は1500万円なので、事業用資産などとして不動産・機械・車両などの利用が想定できれば、個人資産を現金に代え、不動産等を資本に組み入れることも可能なのです。
※ 現金預金1500万円+自動車2台で500万円=基準資産2000万円
さらに、会社としてではなく、一個人として借金でお金を作り、それを資本金として組み入れて設立させるというのもアリです。
申請ではどのようになるかはわかりませんが、設立直前に個人で借金して、発起人口座への振込入金をする形で設立し、設立後会社口座へ移したのちに、会社が故人へお金を貸し付ける形で個人へお金を戻す。そして、個人は借金の返済をするのです。
いわゆる見せ金で設立や許認可を受けるのです。
ただ、許可の更新時にも同様の要件がありますので、新規許可ですと3年以内に正しい形で要件を満たせるようにしていないと、再度、面倒なことをしなくてはならなかったり、更新ができないなんてこともあり得るかもしれません。
安くはできませんが、やりようで事実上の負担を軽くすることができるのです。
そもそも、要件の現金預金は、設立時申請であれば、設立時の登記や預金通帳などで見せることができればよいだけなのですからね。
私はしいて言えば、どんな形でも一時的でも、要件を満たせる資金力・経済力があれば要件を満たすと考えています。
あとは、派遣会社と質問している中申し訳ありませんが、請負や委託契約による顧客への常駐業務として、派遣に該当しない指揮命令系統で仕事をできるようにすれば、派遣業の許可は不要です。請負等で事業実績を挙げていき、許可要件を満たすお金などの用意を先送りにしたうえで、検討することもありだと思います。
ふと思いついた方法としては、上記に似た方法ですが、知人等に会計士などがいれば、現物出資での法人設立を使いやすくなります。
2000万円の不動産を現物出資して法人設立するのです。現金預金はほとんどなしということです。そして、事業年度の決算月を設立後比較的すぐに設定して、初年度を数カ月とします。そして、2000万円の不動産を担保に1500万円の融資を受けてから初年度の決算をするのです。決算終了後、1500万円に手を付けずに返済すれば、持ち出しは利息だけであり、比較的軽微でしょう。そして、現物出資した不動産等は、本来の持ち主に再度売却してしまうのです。そうすることで一時的な現金預金と登記簿上の資本金が手に入れられます。ただ、不動産の名義などを利用させてくれる方が必要ですけどね。あなた自身がお持ちであればありかもしれません。
できれば、税理士または会計士(決算)・司法書士(登記)・社会保険労務士(派遣)をあつかう総合事務所に相談されるとよいかもしれませんね。
社労士に登記や設立を聞いてもわからないことも多いでしょうし、会計分野も同様です。逆に会計士などに派遣や登記を聞いてもわからないことも多いでしょう。司法書士も派遣や会計に詳しいことはまず少ないでしょうからね。
ご存じなことも多いかと思います。
長文でうざいかもしれません。
許可申請はものすごく面倒なことだと思います。私が依頼した社労士でも20万近くの報酬と実費である登録免許税が必要ですので、申請だけで40万近いと思います。これから設立ですと、登記の費用もかかることでしょう。計画的に余裕のある形で頑張ってください。
No.2
- 回答日時:
許可を得るための資本金と財産基準の話ですよね?
であるなら、方法は有りません。
勿論、お金を用立てる方法はあります。
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