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脱サラを考え今年の6月に確認有限会社を設立登記しました。
登記完了後の手続きとして2ヶ月以内に税務署に法人設立届書を出さないといけないのを知っていたにも関わらずまだ提出していません。
今の会社が人材不足でなかなか退職ができなかったのが理由です。
来年にようやく退職できます。
よって本格的に事業を始めたいのですが、税務署に設立届けを出すにあたり何か罰則がありますか?
心の準備をしておきたいので教えて下さい。

A 回答 (1件)

いずれにしても今からでも提出すべきとは思いますが、法人設立届出書自体は、届出が遅れたとしても罰則等がある訳ではありません。



ただ、通常は、同時に青色申告の承認申請書も提出するのですが、これは設立から3ヶ月以内に提出されなければ第一期については適用できない事となりますので、青色の特典を受けようとされていたのであれば、それが受けられない、という事にはなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5100.htm

ご質問文中からは事業年度がわかりませんが、もし第一期の事業年度末を迎える場合は、事業を実際に始めているか、始めていないかに関わらず、事業年度末から2ヶ月以内に申告をしなければならない事とはなります。
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この回答へのお礼

kamehenさん回答ありがとうございます。
罰則が無いのを知り少し安心しました。
ちなみに5月設立の3月決算です。

お礼日時:2005/12/01 09:05

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