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株式会社はいくつまで設立することが可能ですか???????????(社長が同じ人の場合、作れる数とか決まりがあるんですか)また、それを買う人がいれば売ることもできますか?

A 回答 (5件)

追加補足 その2


個人が発起人となり設立する法人数を制限する法令はありません。株式譲渡も4番回答のような条件を満たせば自由です。

なお手続き的に、上場会社などの場合シェア等により独禁法の規制や、株主総会の議決を得ることも難しいです。

4番にも書きましたが、断片的な知識・情報を1冊の入門書をお読みになり整理されると、スッキリするでしょう。
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この回答へのお礼

gyousei4305さんにはいつもお世話になっているように感じます。ありがとうございます。もっと良回答ptあげたいです。

お礼日時:2006/02/05 10:51

2番回答 追加補足



商法 商法特例法 有限会社法、新会社法、商業登記法独占禁止法 証券取引法等が該当します。

1人株主法人と上場法人ではその譲渡に関する実務は大きく違います。

会社法の入門書を1冊お読みになるようお勧めします。

この回答への補足

何度も補足して本当にごめんなさい。「1人株主法人と上場法人ではその譲渡に関する実務は大きく違います」とのことですが、1人株主法人のほうが、会社を売るときいろいろと楽なのですか?それとさっき友人が「会社は7社までしか設立&売却できない」と言ってきたのですが、それは誤った情報ですか?混乱してます・・・。

補足日時:2006/02/04 22:04
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株式会社をいくつ作ろうと自由です。


また株式会社を売ることはできません。売れるのは会社の株式です。(実質的に支配している会社なら株式を売ることが会社を売ることと同じことですが。)

この回答への補足

資産とか営業譲渡として売れるのでは・・?;;

補足日時:2006/02/04 17:09
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法人設立に関して、法的な制限はありません。

何千でも設立可能です。

法人の売買(=株式や出資口数の譲渡)も商法等の法律及び定款等の定めに従えば自由です。

この回答への補足

質問の内容と関するもので、商法等の法律ってどんなものがあるのですか

補足日時:2006/02/04 17:11
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法的なしばりは無いと思いますよ。

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