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前職2月末に退職して社保脱退。(1・2・3月分合計約90万程、源泉より)
3月旦那の扶養に入る。4月より現職パート勤務。(平均月11万弱程度の収入。12月予期せぬ賞与あり)12月末時点で、年収190万程。
旦那の扶養から抜ける必要があるようですが、遡って扶養から外れるのでしょうか?
旦那の社保組合は、一旦扶養から外れ3ヶ月程収入を証明すれば扶養に戻れるとのことですが、130万を超えてしまったのは何月か尋ねられました。これは 1月2月の別の社保に加入していた時の収入も含めて超えた時点で、扶養を外すということでしょうか?
社保の扶養基準は年収ではなく見込みのはずですが、前職分を除いて扶養に入った3月以降、現職では賞与が無ければ130万少し超える程度かと思います。そもそも何故扶養を外れて、社保を自分で払う必要があるのか、またその時期が遡る必要はあるのか、もし遡って扶養を外される場合、遡って現職で社保には入れないので、国民健康保険を支払うのか。病院にかかった費用はどのようになるのか?
ありがちな事例だと思うのですが、いろんな記事などを読んでもはっきりしませんでした。納得して社会保険料を納めたいので助けて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 回答して頂いた方に貼られていた年金リンクに、

    ※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。

    とあり、気になったので直接健保組合に問い合わせたところ、やはり現時点で扶養から外れる必要はありませんでした。

    http://taxlabor.com/news/2017/02/01/知ってる?社会保険の扶養家族になれる条件につ/

      補足日時:2018/01/23 09:33

A 回答 (2件)

社会保険の扶養の収入条件は、


①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満
となっており、今後の
『収入見込み』が年間130万未満で
②が続くことが必要なのです。
・通勤費込(一般的には)で
・月108,334円未満
であることがポイントです。
一般的には、この月額が
★3ヶ月連続で超えたら脱退
となりますのでご注意下さい。

言い方を換えると、
>平均月11万弱程度の収入
★3ヶ月平均で108,334円未満
になっていない時点でアウト
です。
そのあたりを誤解されている
ということです。

この扶養の収入条件は健保組合により、
微妙な判断の違いがあります。
ご主人の加入している健保のサイト等で
下記のような扶養条件の例を、よく確認
され、理解して下さい。
各健康保険組合の例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …

本来なら、最初から社会保険の扶養条件を
はずれ、国民健康保険、国民年金保険料を
★4月より払うということになります。

その間の医療費も保険負担分を一旦返納し、
国民健康保険に請求するという面倒なこと
になります。

推測に過ぎませんが、賞与があって130万
以上となったので、脱退します。
でもいけるのではないですか?
そうすると、今年1年は月収を108,334円
未満にしても、再加入はできないとか、
そんな規則になっていたりします。

健康保険組合の扶養条件は、ローカル
ルールがいろいろあるので、脱退、取消
の措置は一概に言えません。
ご主人の加入している健保のサイト等で
確認にし、窓口にご相談されるしか、
ありません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

うれしい

ありがとうこざいます。
非常にわかりやすく、今後の対策にとても参考になりました。

お礼日時:2018/01/23 09:29

別に良いんじゃないですか、予期せぬ賞与ですからね。


少しずらしてくれたらよかったのに、困ったモンだけど随分貰いましたね。
そのぶん税金を払えば問題ないのではないですか、これからは無いのですから。
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