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引用について。引用をする際、著作者名の明示がなかったとき出所明示違反と氏名表示権侵害どちらに該当するのでしょうか?
それぞれの違いがわかりません。
よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

出所明示義務は著作権法第48条1項1号に定められていますが、他人の著作物を利用する場合、複製以外の方法で「引用」する場合は、出所表示の慣行があるときだけ表示すればよいことになっています(教育機関での複製も慣行があるときだけ表示)。

表示しないからといって直ちに「引用」が不当となるわけではありません。
考え方として、著作権の制限(権利者が著作権の主張をしない例外的措置)として認められた範囲で、著作権者の許諾無しに利用(複製・引用)する場合(ご質問の場合)は出所明示義務があります。勝手に利用するなら出所を明示しろというわけです。
出所明示義務違反罪は非親告罪とされ、同法第122条で50万円以下の罰金となっています。これは著作権侵害罪とは別に公益的に定められています。(著作権侵害とは言いません)
氏名表示権は著作権というより著作者人格権として扱われています。これには氏名を表示しない権利が含まれていますから、無名の著作物もあり得ます。

さて、出所を明示しない場合には、著作者人格権の一部である氏名表示権の侵害になる可能性も高くなります。つまり、どちらも適用。この場合の罰則は第119条2項1号(著作権等侵害罪はこちら)で定められます。(五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、又はこれを併科)
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引用の可否や、引用条件に従わない場合は、単に、著作権侵害、です。


出所明示違反とか、氏名表示権侵害とか、そんな名称(分類)は有りません。
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