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運転免許証の原本を常時、持ち歩きたくないのですが、理由は、免許証を落としたりした時に警察に届けないといけないのが面倒なので、免許証のコピーを常時、持ち歩くようにしようと思っているのですが、コピーを道に落とした場合には警察に届けなくても何も問題はないでしょうか?
例えば、そのコピーを誰かが拾って無人君や武富士とかの金融機関でお金を借りたりできるとかされると困るので、警察に届けなくても被害に遭うような事はないでしょうか?
他にも警察に届けないと被害が想定できる可能性がありそうな事があれば教えて下さい。
わかる方よろしくお願いします。

A 回答 (12件中1~10件)

 63maです。


 一般的に免許証のコピーを有効ならしめるには、相手の目の前で免許証の原本を示す事が前提です。
 自分の経験では、レンタルビデオ店で、ビデオを借りる場合、身分証明として免許証を提示し、ビデオ店側はそのコピーを確認資料としてます。
 と言うことで、仮にコピーだけが他人に拾われても、武富士等相手方は、そのコピーの原本の提示を求めますし、免許証の写真も確認しますから、使い物にならないと思います。
 ですから、コピーを落としても心配は無いし、拾っても使い物にならないから、誰も拾わないと思います。
 そんな事より、免許証のコピーで車を運転し、警察から免許提示を求められた場合、免許証不携帯で道交法違反の方が、衝撃が大きいのではないですか。
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この回答へのお礼

>コピーを落としても心配は無いし、拾っても使い物にならないから、誰も拾わないと思います。

全くその通りですね。
有り難う御座いました。

お礼日時:2007/08/18 22:21

個人情報は同義的にみても守秘義務はあると思います。


盗難にあった場合はポリスレポートがあれば、保険の契約により全額が戻ってきたりします。特に外国などで、被害にあった場合は必須ですが、日本国内の場合、問題が起こってからでも警察に届ければ、多少お小言はいただけますが、何とかしてくれるのが、交番です。
しかし、コピーを落としたっていうことで、交番に届けるのは、かなり迷惑行為(税金の無駄使い)ではないですかね。
でも、質問者さんの場合、何でも気楽に相談に乗ってもらえばいいような気がします。忙しくないときはおまわりさんも暇でしょうから。せっせと、業務日誌に質問者さんとの対応をレポートにして、本署の地域課に提出しているでしょうね。遊んでいると納税者におこられますから。
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この回答へのお礼

>業務日誌に質問者さんとの対応をレポートにして、本署の地域課に提出しているでしょうね。遊んでいると納税者におこられますから。

実は警察はいかにしてサボルかを考えているものなんです。
有り難う御座いました。

お礼日時:2007/08/18 22:14

支払い義務が発生しないことを自ら証明しなければならず、当然その手間などは被害だと思いますけど…実際に詐欺被害に遭うのは金融機関のほうですけどね。


あと、犯罪によく使われるのは、資金洗浄用や財産隠し用の銀行口座の開設ですか。
それらに巻き込まれ、時間を割くことだって被害のひとつでしょうけど、考え方によっては被害とは言えないのかもしれませんね。

届けを出すのは、再発行するのに必要だからですよね。
あと、悪用された場合に紛失届けを出していれば、「紛失してから悪用された」という証明にはなります。
紛失届けを出しただけで「悪用を防ぐ」ということは出来ませんよ。

何かの会員制度を利用する時などにコピー…という件ですが、信用できないならやめておけば?という程度でしょうね。ネットの懸賞に応募するのに住所、氏名、なぜか生年月日を送信するよりは安全度は高そうです。シュレッダーにかけずに捨てた郵便物よりも安全でしょうね。
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この回答へのお礼

本当に被害とは言えないような被害ですね。
私の考えていた通りの結論でした。
有り難う御座いました。

お礼日時:2007/08/18 22:16

>しかし、他人の免許証のコピーで金融機関がお金を貸すんでしょうか?



ぇっと…コピーそのもので借りるのかということですか?原本だろうがコピーだろうが写真があるのにそのまま使えるわけ無いじゃないですか。しかしながら記載されている情報は金のなる木そのもの。そのような詐欺事件は後を絶ちません。だからこそご心配なさっているのでは?

私が知ってる一番ひどいもので、対面接客したディーラーが、他人名義でローンを組ませたって被害もありますからね。

こんな基本的な説明をするのは大変失礼だと思うのですが、原本があっても、免許証には写真があるのですから、そのままでは使えませんよね。届けを出すださないは、コピーだろうが、原本だろうが同じ理由で意味はありません。
紛失や盗難の届けを出したところで、本人の契約ではない債務は詐欺事件ですから支払い義務は発生しませんし、盗難届けを出していたというだけで、支払い義務が発生しないのであれば、みんな盗難届けを出してお金借りに行きますよ。

結局あなたの知りたいことがわかりません。
どうして警察に届けを出したがるのかもわからないのです。
何度も言いますが、届けたって被害は受ける時は受けるし、届けに意味はありませんよ。
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この回答へのお礼

>届けたって被害は受ける時は受けるし

免許証を失くした人が届けを出すのは何のためでしょうか?
又、本人が契約していないなら支払い義務は発生しないのでしたらどんな被害があるんでしょうか?
又、会員になる時に免許証のコピーを取られるのは危なくないんでしょうか?

お礼日時:2007/08/17 22:31

 失礼ですが、質問の内容が、自己矛盾してませんでしょうか。


 免許証の原本を落とすと面倒なので、コピーを持ち歩きたいとの事ですが、コピーなら、絶対落とす心配が無いという事なら、分かりますが、何故コピーも落とした時のことを心配してるんでしょうか。
 同じ落とした時のことを心配するんでしたら、免許証を落とさない工夫を考えては如何でしょうか。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。
私の聞きたい事はこれなんですけど。
矛盾はしてないと思いますけど。

例えば、そのコピーを誰かが拾って無人君や武富士とかの金融機関でお金を借りたりできるとかされると困るので、警察に届けなくても被害に遭うような事はないでしょうか?
他にも警察に届けないと被害が想定できる可能性がありそうな事があれば教えて下さい。

お礼日時:2007/08/17 20:39

法律の規定では不携帯です。


実務上、警察がコピーなど提示しなくとも、本籍地や誕生日、現住所や氏名などを口頭で告げるだけで照会し、問題なければ見逃すというのは周知の事実であっても法律上はそうではありません。(道路交通法第95条に除外の規定はありません。つまり例外はありません)
よってここで「大丈夫」と回答することや、ラジオなどの不特定多数の視聴者に断定して「大丈夫」と発言することの無責任さはあなたもご存知のとおりです。切符切られる人も事実いるわけですから。
よって私はそのような不確実な情報で「それでいいですよ」と言ってあなたが切符切られても責任取れませんのであしからず。

コピーにしても原本にしても、被害に遭う時は、届けても被害に遭います。
金融会社その他は、身分証明書の盗用をいちいち警察に照会したりなどしません。
被害に遭う時は何をしても対策にはなりません。巻き込まれてから支払いを拒否し、事情を金融会社に説明し、金融会社が詐欺罪で被害届けを出すというだけのことです。

どちらにせよ、両方意味がないという見解は変わりません。コピーで見逃す警察官は口頭でも見逃すからです。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

しかし、他人の免許証のコピーで金融機関がお金を貸すんでしょうか?

もし貸すのだとすると、会社の面接に行った時や、何かの会員になるためなどに免許証のコピーを取られたら危なくてしょうがないですから。
私は貸さないと思いますけど。
と言う事はコピーなら落としても警察に届けなくても被害に遭う事はないんじゃないかと。

不携帯かどうこうと言う事は私には問題ではないし、責任をとってくれなどとは言いませんのでご安心を。

お礼日時:2007/08/17 20:59

免許証は公文書です。


それをコピーしても公文書偽造罪にはなりませんね。
免許証のコピーを落とした場合、現代の精密なコピーの状況からして、何がしかの不利益を被る事もあるかもしれませんね。
もっとも、紛失した免許証を無効にする制度はありませんので(たしか)、降りかかった火の粉はその都度対応せざるを得ないかもしれませんね。
私も財布をなくしたときに、警察に行っても、何もしてもらえないのを知って、愕然としたのを覚えています。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

>現代の精密なコピーの状況からして、何がしかの不利益を被る事もあるかもしれませんね。

あまり、深刻な被害はないという事ですね。

お礼日時:2007/08/17 21:02

免許証そのものが無いと不携帯ですよ。


運転中に検問等でコピーなんか見せたら免停中に運転(無免許運転)と
思われいろいろ調べられますよ。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

ラジオで聞いたのですが、不携帯にはならないそうですよ。

お礼日時:2007/08/17 00:15

コピーじゃ身分証明書にはなりません。

当然です。
コピーじゃどれだけ改ざんし放題か、わかりませんか?改ざんしているかそうでないか、素人目に判断できないもので身分は証明できません。

よって、コピーを持ち歩いても、免許証自体を携帯していないので当然不携帯です。

意味わかりますか?

免許証を携帯していないから不携帯です。
免許証のコピーを携帯していても、免許証は不携帯なんですよ。

よって、意味は全くありません。
ちなみに無人契約機では、免許証をスキャンするため、コピーでも信用される可能性があります。(友人では原本確認が大原則ですが)
意味が無い上に危険が増すだけです。

この回答への補足

>ちなみに無人契約機では、免許証をスキャンするため、コピーでも信用される可能性があります。

と言う事は、コピーを道に落とした場合でも警察に届けなければ被害に遭う可能性があると言う事でしょうか?

補足日時:2007/08/17 00:26
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

ラジオで聞いたのですが、コピーでも大丈夫だそうです。
理論上は貴方の言う通りかもしれませんが、現場では私の言うとおりになると思いますよ。

お礼日時:2007/08/17 00:13

コピーの免許証は身分証明になりません。



故に。コピーを持ち歩くことの意味も必要性も全くありません。

免許証も免許証のコピーも持たなければ一切の心配はありません。

免許証を落とすのが心配ならば車に備え付けて置いてください。
(そもそも車を運転するときにしか必要ないものです。)

ただ単に身元確認が面倒になるだけですが、
それはあなたが素行に気をつければいいだけの話です。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

>コピーの免許証は身分証明になりません。

身分証明になるはずですけど。

お礼日時:2007/08/16 23:56

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