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あるサイトのTOPに
「このサイトでの画像の引用は、著作権を侵害する目的ではなく検証目的で行われています。報道・批評・研究目的の引用は、著作権法第32条において保護されています。」との文章が書いてあるのですが、「引用」と称している画像の大部分が出所の明示も無く、引用「主」に当たる本文となる物も無く、更には画像を変色、変形等の「改変」までされています。

「引用」を誤解していると思われるので管理人へ問い合わせたのですが確信犯のようで「黙っていろ」と返信がありました。

公になっているサイトで明らかに「違法」である画像を扱っている上で、それらの画像は「著作権法第32条において保護されています。」と虚偽の文章を書いている事になり、「著作権法第32条」を詳しくない人が見た場合「コレで引用になるのか」と他の場所で違法画像をアップしてしまいかねません。
違法画像の著作権侵害に関しては親告罪なので今回は問題にしませんが、この違法行為を隠すかのような「虚偽の文章」は何かしらの罪にはならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

唯一使えそうな条文を挙げるなら、法122条があります。



122条 「第48条~(中略)~の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。」

122条の2 (略)

123条 「第119条、第120条の2第3号及び第4号、第121条の2並びに前条第1後の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」

ご存知の通り、48条は引用等の方法により著作物を利用する場合の出所明示義務を定めたものです。122条は非親告罪であり、何人もこれを告発し、捜査を行うことを求めることができ、捜査機関はこれを端緒として捜査をし、公訴を提起することができます。

「報道・批評・研究目的の引用は、著作権法第32条において保護されています。」という辺り、著作権法の恣意的解釈に基づいて一般素人からの批判をかわす意図に出たものとも考えられます(32条は、「保護」=「自分の権利を守る」ではなくて、「著作権の制限」という「権利の例外」を定めたに過ぎず、著作権者に対して積極的に「『引用権』侵害だから引用させろ」などと求めるための根拠規定にはなり得ないわけです)。ということは、本人にいっても効果はありませんから、サービスプロバイダに申し出た方が、まだ少しでも効果があると思われます(プロバイダ責任制限法により、サービスプロバイダが権利者から権利侵害を通告された場合は、それ以降その侵害状態の除去に努める義務を生じ、放置すればプロバイダ自身が責任を追及されるという構造にあるので〔いわゆるノーティス・アンド・テイクダウン〕、多少は協力的でしょう。もっとも、第三者からの警告に法的効果はほとんどありませんが。また、海外のホスティングサービスだと、日本法が適用されない可能性が高く、適用されたとしても強制執行をされないのを良いことに無視される可能性が高いでしょう。この辺りは、自分の権利ではないので、なんだかなぁ、と思いながらも諦めざるを得ないわけですが)。

あとは、権利者を探し出して教えてあげる、という親切くらいしか方法はないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。

著作権法第122条が非親告罪である事は気が付きませんでした。
「虚偽の文章」に対してはなにもできそうにありませんが、別角度からのアプローチはできそうです。
とりあえずサービスプロバイダの方へ一報入れておきました。
海外ではない・・・と思われるので返信を待ってみようと思います。
わかりやすい説明ありがとう御座いました。

お礼日時:2008/05/31 00:23

質問内容を拝見するに、著作権法の「引用」を質問者さんは理解されているようですね。



ただ、ご質問の内容は記載内容に対する違法性ですから、この点に限定すれば「ない」としか
いいようが無いのではないでしょうか?
著作権法上の違法行為に当たり、民事で訴えられれば賠償命令が出る可能性はあるでしょうが。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。

やはりないのですか。
多少なりとも「引用」の誤解が多いようなので、このような誤解を招くサイトに何かしらの行動が起こせれば、と考えたのですが難しいようですね。

お礼日時:2008/05/30 22:27

>この違法行為を隠すかのような「虚偽の文章」は何かしらの罪にはならないのでしょうか?



表示行為そのものを取り締まることはできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。
「間違い」ではなく故意の「虚偽の表示」なので何かしらあると思ったのですが・・・
まともそうなサイトでも情報を鵜呑みにしてはいけないという事にもなるんですよね。
肝に銘じておきます。

お礼日時:2008/05/30 22:47

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