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現在傷病手当付加金をもらっています。障害基礎年金2級、障害厚生年金2級ももらっていますが、傷病手当付加金の関係で上限があるためにまんどに貰えていません。
 ただし、今年に5月7日で傷病手当付加金が切れます。
 今、それと同時に退職しようと思います。
 その場合、すぐに障害年金のほうはまんどに貰えますか?
 どこに聞けばよいですか?

A 回答 (1件)

同一傷病のために【障害厚生年金(又は「障害厚生年金+障害基礎年金」)】【傷病手当金(傷病手当金附加金を含む)】を重複受給できるときは、健康保険法の規定に基づいて、両者の重複する期間について、以下のような併給調整が行なわれています。


(同一傷病であっても、【障害基礎年金だけ】しか受けられないときは併給調整はなく、どちらとも100%受けられます。)

1 1日あたりの傷病手当金・傷病手当金附加金の額を出します。
 標準報酬月額を30で割って、10円未満を四捨五入します ⇒ A
 Aの3分の2の額(1円未満を四捨五入)が、1日あたりの傷病手当金・傷病手当金附加金の額です ⇒ B

2 障害厚生年金(又は「障害厚生年金+障害基礎年金」)の年額を360で割ります
 この額が、1日あたりの障害年金の額です ⇒ C

3 CとBとを比較します(重複する1日あたりの額を比較します)
・ C ≧ B のとき ‥‥
1日あたりの障害年金のほうが多い。傷病手当金(附加金を含む)は出ません。
・ C < B のとき ‥‥
1日あたりの障害年金のほうが低い。
傷病手当金(附加金を含む)は、「元々の1日あたりの額から、1日あたりの障害年金の額を引いた残り」の額だけを支給します。

併給調整は、傷病手当金(附加金を含む)を受けられるからこそ行なわれるものです。
逆に言うならば、傷病手当金(附加金を含む)をもう受けることができなくなったらば、それ以降は併給調整は行なわれません。

額が減らされて支給されているのは、障害年金のほうではなく、傷病手当金(附加金を含む)のほうです。
ですから、いまでも障害年金は減らされておらず、満額受けられています。勘違いなさらないで下さい。

したがって、障害年金の更新時に級下げや支給停止などとされないかぎり、引き続き、障害年金は満額受けられます。
傷病手当金(附加金を含む)がもう出なくなる、というだけの話です。
念のため、保険者(健康保険組合や協会けんぽのことです)にお尋ね下さい。
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