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傷病手当金の返金について質問です。

傷病手当金を受給していました。
障害年金を貰える事になり、傷病手当金を貰っていた期間と遡って申請した障害年金の期間が重なっていて、重なっている期間(1ヶ月)をけんぽに返金しないといけないと年金事務所で聞きました。

障害年金申請時に年金事務所で返金について聞けばよかったんですが聞くのを忘れてしって…

質問は
・問い合わせはけんぽにすればいいのか?
・返金についてなにかしらの案内はあるのか?
・返金は重なっていた期間分(1ヶ月)満額返金なのか?
です。

すみません…文章力がなく上手く伝えられているかわかりませんが、何か知っている方教えてください。

A 回答 (1件)

最初に結論から書きますね。


以下のとおりです。

1)
問い合わせは、健康保険の保険者に対して行ないます。
保険者とは、協会けんぽや健康保険組合のことです。

2)
問い合わせをすると、障害年金に関していろいろと聞かれます。
返還する必要がある金額を計算した上で、あとでお知らせを送ってきます。

3)
返還する金額の計算がむずかしいので、このあと、細かく説明します。

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この返金は、健康保険法のしくみによります。
健康保険法第百八条第3項の第一号~第四号に書かれています。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC00 …

傷病手当金を受けるとき、同一の傷病で障害厚生年金を受けると傷病手当金は支給しないよ‥‥というしくみです。
ここでいう「障害厚生年金」とは、「障害基礎年金+障害厚生年金」という形で受けているときも含みます。

なお、「障害基礎年金だけ」のときには、同一の傷病でも両方とも受けられます。
つまり、「障害厚生年金を受けるかどうか」ということを見ます。

要するに、重複するときには、障害年金を優先して、障害年金は全額支給しますよ‥‥ということ。

その分、傷病手当金が調整されて、返還しなければならなくなるのです。

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返還する金額は、傷病手当金と障害厚生年金とが重複する日数分です。
1日あたりの金額(日額)をまず考えなければいけないので、以下のようにして、それぞれの日額を出します。

● 障害厚生年金の日額
日額
= (障害厚生年金の年額 + 障害基礎年金の年額)÷ 360

・ 障害厚生年金に配偶者加給年金が付いているときは、それも含めて下さい
・ 障害基礎年金に子の加算額が付いているときは、それも含めて下さい
・ 障害厚生年金3級のときは、障害基礎年金の年額はゼロです
・ 計算結果の「1円未満の端数」は「切り捨て」になります

● 傷病手当金の日額
日額
= 支給開始日以前12か月の各月の標準報酬月額の合計 ÷ 12 ÷ 30日 × 2/3

・ 標準報酬月額の合計 ÷ 12 ÷ 30日 の「5円未満の端数」は「切り捨て」
・ 標準報酬月額の合計 ÷ 12 ÷ 30日 の「5円以上10円未満の端数」は「10円に切り上げ」
・ 「切り捨て」「切り上げ」のあとで 2/3 を掛けます
・ 「2/3 を掛けた結果」の「50銭未満の端数」は「切り捨て」
・ 「2/3 を掛けた結果」の「50銭以上1円未満の端数」は「1円に切り上げ」

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このようにして、それぞれの日額が出たら、重複日数に関して、その1日につき、以下のような調整が行なわれます。

① 障害厚生年金の日額 > 傷病手当金の日額

・ 傷病手当金は支給されません。
・ ①となっている日数分の傷病手当金を返します。

② 障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額

・ 傷病手当金は「本来の日額 - 障害厚生年金の日額」だけ支給します。
・ 障害厚生年金の日額 × ②となっている日数分の傷病手当金 を返します。

これが、最初の 3)の答えです。

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どちらにしても、保険者に問い合わせると、ちゃんと教えてくれます。
年金事務所ではなく、協会けんぽや健康保険組合に問い合わせて下さいね。
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