アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

民法についての質問です 。
相続の問題についてですが、 教科書には、被相続人は死亡してるので、旧法時代での生前相続におけるような被相続人を起点とする相続と譲渡というような二重譲渡形態は生じない。
とあります。

ここの意味が分かりません。
被相続人が、生前にAに不動産を譲渡して、そのあと被相続人が死亡した、という場合、これは二重譲渡とはいわないのですか?

A 回答 (2件)

被相続人が、生前にAに不動産を譲渡して、


そのあと被相続人が死亡した、という場合、
これは二重譲渡とはいわないのですか?
  ↑
言いません。

相続は譲渡とは違います。

相続人は、被相続人の地位をそのまま継承
します。
だから譲渡にはなりません。
相続人=被相続人
です。
    • good
    • 0

社会科学の法学をご覧下さい。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!