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アパート契約前にキャンセル申し込みしたのですが、要望とクリーニングしたのでキャンセル料金として家賃の1ヶ月分支払うように言われたのですが、払わなければならないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • まだ契約していません。契約していないのにキャンセル料金は、発生するのでしょうか?

      補足日時:2018/01/30 00:06

A 回答 (6件)

契約してないのでしたら 支払う必要はありませんよ。


管理会社にきっちり話して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/30 07:21

建築関係の仕事をしているものです。



※※して欲しいと要望を出して、その要望を聞いてくれたのに、キャンセルしたいと言うことならばその費用を負担するのは当然でしょう。

本来ならば、契約を待ってクリーニングを行うでしょうが、早めに対応してくれた部分に関しては良心的と思いますね。
もちろん、クリーニング自体が要望を元に行われたのか、要望の有無は関係無しに行う予定であったのかも関係するでしょうが。

本件では質問者さんが「クリーニングしてほしい」と申し入れを行っているのですから、クリーニング費用は払う必要がありますね。
それは、賃料一ヶ月分とは違うでしょうから、実費の負担程度での交渉となるでしょう。

契約前なのでキャンセル費用ではありませんが、質問者さんの要望で発生した費用を負担するのは当たり前のことです。

ハウスクリーニングの広さがわからないのでなんとも言えませんが、※円くらいなら負担すると折衷案で話し合ってみてはどうですか?
まったく負担無しというわけにはいきません。

人として当たり前のことです。
逆の立場になって考えてみましょう。

参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
追加クリーニングは、希望はしていません。
ただ、不動産適性取引推進機構に相談もしました。次の人も入るので支払わなくていいとの事でした。

お礼日時:2018/01/30 19:06

>要望とクリーニングしたのでキャンセル料金として家賃の1ヶ月分支払うように言われたのですが、払わなければならないのでしょうか?



これは賃貸借契約のキャンセルに関する問題ではなくて、相手方に費用を生じさせたのでその実費を負担するという案件。
キャンセル料金というのとはちょっと違う性質。

契約前であっても、要望を出したのであればその実費を支払う義務が『当然』ある。
要望というのがどんなん内容なのかにもよるが、基本的には質問者の負担になるだろう。
鍵交換費用やクリーニングに関しては、質問者がキャンセルしたとしても次の入居者のために使えるので、必ずしも質問者が負担しなければならないとは限らない。
しかし、質問者の要望による追加クリーニングや、入居を急いでいたために契約前にクリーニングをする必要が生じていた場合には負担する義務はある。

ただし、これらはあくまで実費であり、「家賃の1ヶ月分」(貸借契約に基づく違約金の類)という内容ではない。
その不動産会社もよく分かってないんだろうね。
これはそういう計算ではなくて、業者からの請求金額と自社の人件費や電話代などがかかっているならそれを含めた金額が『損害』にあたるので、キャンセルをした相手方へ損害賠償請求をする。
契約を結んでいないため、契約書に記載された違約金の額はこの場合には使えないからね。


質問者の立場としては、キャンセルをしたことに関しては宅建業法や消費者保護法によって保護されるので、基本的には違約金などを支払う義務はない。
しかし、前述のように自分で要望したことに関しては費用負担する義務を負う。
当たり前だけどね。
従って、迷惑をかけた相手方には謝罪をしつつ、費用をできるだけ勘弁してもらえるようにお願い(交渉)するしかない。



蛇足ながら。
質問文にある「契約のキャンセル」というのは正確には「申込の撤回」と言う。
契約を結んだ後にキャンセルすることは「契約解除」と言う。

契約のキャンセルのタイミングの話が出ているようだけど、申込の撤回のタイミング?なんか決まりがないんだから説明も当然ないよ。
契約するその瞬間までの間は申込は撤回できる。

クーリングオフの話であれば。
不動産売買は別として、宅建業法では例外を除いて賃貸借契約にクーリングオフの適用がないので、不動産会社で結ぶ賃貸借契約ではクーリングオフの説明(申込から○日間は無条件解除できる云々)はない。


ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2018/01/30 14:05

>キャンセルのタイミングは、聞いていません。



そんな事はないでしょう、今は消費契約法が厳密になりましたから、何度もそれを説明してから、契約についての説明を行いますから
それを聞いていないというのはありえないです、聞いたことを聞いていないと言い張ることは出来ませんよ。

クリーニングをしたのなら契約をするという条件を出したのであれば、クリーニングについての契約は成立していますから
自ら条件を出して契約前交渉をしたのであれば、それは了承したものとみなされますので支払の義務が発生しています。

それでも話し合いが出来ないというのですなら、国民生活センターに相談してください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
知り合いの不動産から物件を持っている不動産への話会いでしたので本当に契約のキャンセルタイミングは、聞いていないのです。
国民センターへ聞いてみます。すみませんでした。

お礼日時:2018/01/30 09:14

申し込みの時にどのタイミングならキャンセルが可能か聞いていたはずです、かかった費用は支払わなくてはいけません

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
キャンセルのタイミングは、聞いていません。

お礼日時:2018/01/30 07:21

そもそも、契約していないのに、キャンセルは不可能ですよね。



契約していたのであれば、まずは業者と相談しましょう。
今の質問では、これしか言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まだ契約していません。

お礼日時:2018/01/30 00:04

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