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個人事業主から会社員になりました。
主人が去年の1月まで飲食店を経営していましたが不景気で店をたたみ2月から働きに出ました。
今まではこの時期になると税理士さんに確定申告をしていただいていました。

12月に会社で年末調整をしてもらいました。
年末調整で少し還付金があるのかなと期待していたのですが…年末調整の結果、源泉徴収税額66,252円と書かれた源泉徴収票をいただきましたが(摘要)年調未済と書かれていました。

個人事業主から会社員になると還付金はないのでしょうか?自営の時と会社員のと合わせて確定申告をしに行けば少しでも戻ってくるのでしょうか?

今回は税理士さんに頼まず自分で動きたいのですが何からしたらいいのかわかりません…

あまりに無知でお恥ずかしいです。
知恵をお貸しください、お願いします。

A 回答 (2件)

1 年調未済


 会社員になる前に給与収入があるがそれが不明である場合には、年末調整をしません。
 ご主人は会社員ではなく自営業だったのですから、年末調整をしても良かったのですが、この点は今の会社が「税務署から叱られたらあかんでよ」と、年末調整をしなかったのでしょう。

2 自営業の事業所得と給与の清算
 給与からは源泉所得税が引かれてます。給与所得があり、所得税は天引きされているという事です。
 別途、廃業するまでの自営業の収支があるはずです。
 廃業するほどですから、平成29年1月1日から廃業日までの事業所得は赤字なのではないでしょうか。
 廃業日までの「決算書」を作成します。
去年まで税理士が作成していた青色申告決算書を見れば「こんな感じ」と分かるはずです。
または税理士に依頼して確定申告して貰っても、例年と同じ報酬は請求しないはずです。
 決算書の作成で1万円程度、確定申告書の作成で3万円ってところでしょうか。税理士によって違います。

3 決算書
 ひと月程度の収支を組むだけですから税理士に依頼しなくてもできるでしょう。減価償却費などお金が出ない経費も忘れずにつくります。

4 損益通算
 給与所得はマイナスになることはないです。
 事業所得はマイナスになることがあります。赤字って奴です。
 給与所得から事業所得の赤字を引いた額が、課税所得となります。
 これを損益通算といいます。よくわからなくても申告書を作成していくと自動的に給与所得から事業所得の赤字が引かれるので、それほど心配はいりません。
 
5 還付金の発生
 事業所得が「まず」赤字だと思いますので、損益通算を受けることで、給与から天引きされた所得税と「損益通算後の課税所得にかかる納税すべき所得税額」との差額が還付されることになります。
 ついでに、住民税も、損益通算効果で負担が減ります。

6 やること
 廃業時までの決算書を頑張って作る。
 源泉徴収票と決算書を持って税務署に行く。
 以上

 税務署に行く際には印鑑とマイナンバーカード、振り込み先の通帳を持って行く。
 平成28年の申告書控えも持っていくといいです。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明していただき助かります。まず、自分が何をしたらいいのかわかりました。費用をかけないよう出来るだけ自分で済ませてみようと思います。またわからないことがありましたらよろしくお願いします。この度はありがとうございました。

お礼日時:2018/02/02 20:48

>源泉徴収票をいただきましたが(摘要)年調未済と書かれていました



年末調整をしてもらった???
(摘要)年調未済 は、年末調整はしていないと言う事です。
年末調整がされていれば、(摘要)年調済 になっているはずです。
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