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去年の6月~12月までの6ヶ月間の間、ネットオークションで生活用動産に続する物を売っていたのですが、継続的に同じ物(他にも違う物など)を出品しているので、税金がかかると税務署の方で言われ納得ができません。
大体200件位の取引で70万円位売上げていましたが、継続的って言うけどどの位の期間で何件位の取引をしていると継続的って言うのか曖昧だし、仮に確定申告で継続的に売っている物以外も課税の対象になるのか?気になります。分かる方いましたら教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

「税金を払わないと会社の方に住民税の通知が行く」


この情報はデマですね。ウソ出鱈目がネットに流れていて、貴方がそれをみて不安になっているわけです。無視して良い情報です。

「生活用動産として買ったが不要になったので売った」場合には、仮に購入金額以上の額で売れてもその差額は非課税です。

継続的に同じものを出品していることが「自分が使うために買ったが、不要になったので売る」のではなく「売るために仕入れたものを売ってる」と判断されると、これは事業所得となるわけです。
事業所得なれば、売上ー経費が所得となります。
この経費は「商品の仕入れ」「売るために必要な出費」です。

確かに継続的ってのは、何を持って継続していると言えるのかという疑問は発生します。
 これは「単発ではないこと」ではないでしょうか。
 税務署に税金の決定処分をしてもらい、これに不服申し立てをして裁判までして、判例になってくれると嬉しいです。

次に「継続的に売っている物以外も課税の対象になるのか」も疑問です。
 明白に「自分が使うために買ったもの」を「要らんから売る」とした場合には、そこでいかにプレミアがついて売れても非課税なので、その他の「売るために仕入れた商品」とは別にして貰わないと困ります。
 このような「税務署員のいちゃもん」に対抗するために「帳簿付け」が必要なのですが、付けておられますか。
 いつ、何をいくらで仕入れたという記録があれば、それが売れたならば事業所得となってもしょうがないが、売却できた商品のうち「これ」は仕入れにないものであって、まさに自分の私物を売ったのだと言えるわけです。
 記帳は税務署から命令されてるのでやるのではなく「税務署員がいっちゃもんを付けて来たさいに、事実を示すため」の保険なんです。
 記帳されてなくても記録から「これは私物です」と言えれば、その売上は当然ですが事業所得にはなりません。なったら税法の非課税規定を無視してる話になります。
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>生活用動産に続する物を売っていたのですが、


>継続的に同じ物(他にも違う物など)を出品しているので、税金がかかると税務署の方で言われ納得ができません

あなたが生活で使っていた動産を売るのなら、継続的に売っても税金はかかりません。

しかし、あなたは、仕入れては売り、仕入れては売り、を繰り返しているのではありませんか。そのやり方だと、仕入れた動産は所得税法施行令第二十五条でいう「生活用動産」にはなりませんよ。
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仕事として販売してると、カマかけられたようです。


他の出品者見ても判りますが、みなさん何年も継続して売ってますし、ほとんどの人が申告の対象外です。
売り上げが70万だとしたら、利益はいくらでしょう?。課税対象外でしょうね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
調べると税金を払わないと会社の方に住民税の通知が行くとか書いてあったりして不安だったので少し安心しました。
ちなみに利益は30万位だったと思います。

お礼日時:2018/02/06 23:32

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