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不動産の譲渡に関する契約書は印紙税の課税対象となりますが、物品の譲渡に関する契約書は印紙税の課税対象にならないそうです。

ならば、車などを売買する契約書を結んでも印紙税は必要ないということになります。
なぜ、物品の譲渡の場合には、契約書を作成しても印紙税が課税されないのでしょうか。

もちろん17号文書の領収証を作成した場合には印紙税の課税対象になると思いますが。

A 回答 (3件)

no2 です。


ちなみに自動車の場合は売買自身は印紙税の課税物件には該当しませんが・・・
たとえば、自動車購入時にカーナビ等を取り付けた際の取付料などは2号文書の請負契約書になるため課税となりますし、
中古車を購入した際にリサイクル預託金の金額がある場合には第15号文書である債権譲渡又は債務の引き受けに関する契約書に該当し印紙の課税文書になります。
表題に自動車売買契約書となっていても、契約の中の文面で課税かどうか判断します。
また、物品の売買契約書でも、1回だけではなく、売買取引を1年間行うなど複数取引に該当する場合には第7号文書である継続的取引の基本契約書として4000円印紙が課税となる場合もあります。
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平成元年に消費税法の創立と伴い課税物件表から削除されました。

旧19号文書です。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
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>車などを売買する契約書を結んでも印紙税は必要ない…



人生長く生きてきましたので何度も車を買い換えましたが、注文書 (契約書) に印紙が貼ってあるのを見たことがありません。

動産の売買に印紙は必要ありません。
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