No.4ベストアンサー
- 回答日時:
腎ろうとはカテーテル留置ですよね。
完全排尿障害がありますか? 自己導尿の常時施行(要は、カテーテル留置や刺激などによって尿を排出しなければならない状態/又は完全な尿失禁状態)がなされていますか?
一方、ストーマとは人工肛門のことですが、永久造設がなされていますか?
障害認定とは、大きく分けて身体障害者手帳と障害年金とがあります。
それぞれの認定基準は大きく異なり、ひとくちに「◯級」と言っても手帳の級と年金の級とでは全くの別物になります。連動し合ってもいません。
そのため、それぞれ別々に認定申請・請求を行なう必要があります。
診断書もそれぞれ全く異なります。
障害年金のための診断書は主治医で足りますが、身体障害者手帳の診断書は必ず身体障害者福祉法指定医師に書いてもらわなければなりません(指定医師のリストは市区町村の障害福祉担当課にある。)。
障害年金のほうは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(日本年金機構のホームページで誰でも見ることができます)による「その他の疾患による障害」として、重いほうから1級から3級まである障害年金の級で、2級に該当する可能性があるのではないか、と思います。
というのは、基準上で下記のように明記されているからです。
「人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるものは、2級と認定する。」
「なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する。」
つまり、「人工肛門&完全排尿障害(カテーテル留置=腎ろう)」であるわけですから、可能性は高いと思うのですが‥‥。
ちなみに、人工肛門造設日 or 完全排尿障害に至った日(カテーテル留置施行開始日)の、どちらか遅い側を見て下さい。
その日(遅いほうの日)から数えて6か月を経過していれば、その6か月経過日が「初診日(卵巣がん)から起算して1年6か月以内である」ということを条件に、6か月経過時に障害認定がなされます。
(ただし、初診日以前の国民年金保険料の納付実績が一定以上ないとだめ、という条件が別にあります。)
障害年金に関しては、まずは、最寄りの年金事務所の障害年金専用窓口へお尋ねになって下さい。
社会保険労務士(社労士)でも良いのですが、いきなり専門職にゆだねるよりも前に、まずは公的専門機関である年金事務所(日本年金機構)を訪ねるべきだと思います。
実際の認定などは日本年金機構が行なっているわけですから、何よりも実情を把握しており、手続き実務などについても熟知していますよ。
一方、身体障害者手帳のほうは、身体障害認定基準(http://goo.gl/2R6VbR)でいう状態に該当するか否かを見てゆきます。
膀胱・直腸機能障害として、軽いほうから順に、4級・3級・1級があります(2級は存在しません。)。
最低限の級である4級に該当するのは、次のどれかに該当するときです。
a 腸管または尿路変更のストマを持つもの(人工肛門、尿路変更術)
b 治癒困難な腸ろうがあるもの
c 高度の排尿機能障害または高度の排便機能障害があるもの
注:「治癒困難な腸ろう」とは?
◯ 腸管の放射線障害等による障害であって、ストマ造設以外の瘻孔(腸ろう/要は人工肛門のほかに開いた穴)から腸内容の大部分の洩れがあり、手術等によっても閉鎖の見込みのない状態
注:「高度の排尿機能障害」とは?
◯ 先天性疾患による神経障害、又は直腸の手術や自然排尿型代用膀胱(「新膀胱」といいます)による神経因性膀胱(要は神経が傷ついたために自然排尿困難となった膀胱のこと)に起因し、カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする状態
注:「高度の排便機能障害」とは?
◯ 略(該当するとは考えられないため)
身体障害者手帳では、一見「高度の排尿機能障害」に該当しそうに思われますが、カテーテル留置(腎ろう)が行なわれているものの、先天性疾患による神経障害や直腸の手術によるものなのか、といった疑義があり、そこをよく確認してもらう必要があります(障害年金のほうでは「先天性疾患による神経障害や直腸の手術によるもの」という条件が付いていない。)。
病院に聞いてもかまわない、とは思いますが、正直、障害福祉の法令や通達によって細かく認定基準などが決められていますので、万が一そういった知識を持っていない病院の場合には、細かく教えられたことであっても内容が古かったり(頻繁に改正されており、基準は常に変化しています)、ピントがずれていたりする場合もありえます。
つまり、最終的には、医療ではなく障害福祉や年金の知識のほうが必要です。医療がそのままあてはまらない部分があったりと、独特だからです。
したがって、医師や病院は絶対的ではない、というぐらいの気持ちも必要です。
こんばんは。遅くなりました。ご丁寧に教えてくださり、どうもありがとうございます。叔母は遠くに住んでいるので、実際に腎ろうは見ていませんが、写真で見ました。12月25日に、完全に尿管が詰まっているとの判断で腎ろうにしました。放射線治療の後遺症だそうです。ストーマにしてからは長いのですが、今でもよく腸閉塞になっています。抗がん剤治療も続けていて、その都度、入院して受けています。腎ろうにしてからも、自宅に帰ったら、浮腫でパンパンになって、利尿剤を使っています。娘も娘婿も旦那さんもいるのに、役所に行ったりするのは、全て自分でしているみたいで心配です。
腎ろうにしてから、まだ2か月弱なので、6か月経たないといけないのですね。もう末期だと思うので、すぐにしてあげたかったな。残念です。
どうもありがとうごさいました。
No.3
- 回答日時:
お返事ありがとうございます
申請は医師の診断書が
必要になりますよね
だから病院は申請に
とても詳しいです
病院の医事課に相談
色々と教えてくれますよ
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