いつもお世話になっています。
透析患者の身体障害、認定基準についての相談です。
人工透析を週3回受けている患者が透析導入直前に身体障害者申請をしたところ4級相当との回答でした。
そこで導入1ヶ月後に再申請したところ同じ4級相当との回答だったそうです。
透析導入した時点で、1級相当ではないのでしょうか?と
管轄の福祉事務所(更正相談所)に問い合わせたところ
> (1) 等級1級に該当する障害は、腎機能検査において、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、又は血清クレアチニン濃度が8.0ml/dl以上、であって、かつ、自己の身辺の日常生活活動が著しく制限されるか、 (2)又は血液浄化を目的とした治療を必要とするものもしくは極めて近い将来に治療となるものをいう。
との診断基準に書いてある通りの返事でした。
(この (1) (2) の番号は私が差し込んだものですが、)(1)、又は(2)との考え方ではないのですか?
2つの検査値が不足であってもそれ以外のデータで透析導入になることもあるのです。
透析は日常生活を大幅に制限します。
福祉事務所の方は「透析導入したからと言って検査値が不足している場合は1級には相当しない」と言うのですが。
福祉事務所の方の言うこと、正しいのですか?
お返事お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
腎臓機能障害の認定にあたっては、身体障害認定基準及び認定要領により、
「満12歳未満の者については、腎機能のうち、内因性クレアチニンクリアランス値あるいは血清クレアチニン濃度のいずれかが認定基準に該当すれば認定できるが、満12歳以上の者については、血清クレアチニン濃度が認定基準に該当しなければ、認定はできない」
と、そうはっきりと示されています。
#1の方がおっしゃっていることは、そのことを意味しています。
質問者さんからの質問とほぼ同様な疑義は、実は、同認定基準及び認定要領の疑義解釈問答集に記載されています。以下のようになっています。
[問]
血清クレアチニン濃度に注目して腎機能を判定できるのは、主として慢性腎不全によるものであり、糖尿病性腎症の場合は、血清クレアチニン濃度が8mg/dl未満であっても自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される場合があるが、この場合の等級判定はどのように取り扱うのか。
[答]
糖尿病性腎性等、腎臓機能障害以外の要因によって活動能力が制限されている場合であっても、認定基準のとおり、血清クレアチニン濃度が8mg/dlを超えるものでなければ1級として認定することは適当ではない。
ところが、現実問題として、ごくまれな事例ながらも、上記基準を満たさないのにもかかわらず認定される、ということが確かに起こっています。
この理由については、正直申し上げて、私にもわかりません。
しかし、地域差が存在しているのではないか、という推測は、ある意味妥当なのではないか、と感じることがあります。というのは、腎臓機能障害以外の障害認定において、扱う都道府県が異なると、きわめてよく似た事例でありながらも等級認定の判断が分かれる、ということが事実として散見されるからです(同一都道府県内では、逆に、統一性を感じさせられました)。
数年後の再申請で等級判断が覆るか否か、ということについては、どちらとも言い切れません。
何をもって「障害程度が進んだ」と解釈するのか、いわば、診断書や医師意見書の“行間”とでもいう部分を勘案すべきなのでしょうが、認定基準を杓子定規的にあてはめるだけのところもあれば、そうとは言い切れない事例もまれながらあるからです。
つまり、何らかの形で一種の特例のようなものが存在している、と解釈することも可能なのかもしれません。
いずれにしても、全体としては、残念ながら、認定基準や認定要領を画一的にあてはめる障害認定としています。
この理由については、私も、#1さんのおっしゃるような裏事情が的を射ていると思います。
とはいえ、日常生活の制限度があまりにも考慮されていないのではないか(人工透析への拘束時間や、職務制限等)、と感じることがしばしばで、今後、障害者自立支援法等での大幅な見直しを期待したいところですね。
詳しい説明ありがとうございます。
血液浄化と言う意味では同じことを行っているにもかかわらす、慢性腎不全で透析導入となった人を1級と認め、糖尿病性腎不全で透析導入となった人は認めないと言うのは、全く不合理なことですね。
糖尿病性腎不全の患者さんがこれから増大するであろうということは、予測されていることであって、障害者と認めて支援することを拒んでいるのではと勘ぐってしまうのですが。
これからもよろしくお願いします。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
追加質問に対する回答です。
>福祉事務所が言うクレアチニン値については地域差>があるのではないでしょうか?
#4の方が言われているように、認定には都道府県単位の地域差があることは確かです。例えば、兵庫県では「クレアチニンが8以下だけれどもこれこれという医学的理由で透析導入を必要とし、今後、腎機能の回復は認めないので維持透析を続けていく必要がある」というニュアンスの申請書を書けば1級に認定されていました。一方、広島県ではクレアチニンが基準値に満たないと透析を理由にした1級認定は無理と聞いています。
>たしか、クレアチニン6程度の方が申請しても1級>認定されたこともあったのはないかと思うのです>>が、確認しておきます。
上記の如く、都道府県が違えばクレアチニン6程度の透析患者さんが1級に認定されることもありうると思います。
>今回再申請が認められなかたのですが、また、何年>かすると申請が認められたりすることがあるのです>か?
今後、透析を続けていく経過中に残腎機能が低下し、透析前のデーターでクレアチニンが8以上になることがあれば再申請で1級になります。年月の問題ではなく、あくまでクレアチニン値のみの判断です。
透析患者さんは、透析前のデータでクレアチニンが8以上になることはまずないです。そうならないようによくコントロールされているからです。しかし腎機能は一度壊れると回復しません。透析を一生続けることは免れません。
透析を4日も5日もしないで採血するとクレアチニン値8以上の結果が出るでしょう。でもそれは命とどちらが大切か?と言う問いと共に却下されます。
医療の現場から遠く離れた認定基準との感があります。
ご丁寧な説明、ありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
追加です。
北海道の場合は血清クレアチニン濃度が規定値を満たしていないが慢性透析療法を導入している場合で、上位階級に該当しているという医師の参考意見があれば、事務手続きなどを通して認定される場合もあるそうです。
No.2
- 回答日時:
私もわけあって会社の人(腎臓機能障害)の障害認定の手伝いをしたことがありますが、検査値が不足していたら、例えシャントの手術(動脈と静脈を繋ぐ)をしたとしても1級認定にならないのが現状のようです。
あくまでも検査値が規定値を超え”かつ”生活が著しく制限若しくは血液浄化を目的とした治療が必要と記載されているので・・
”かつ”がポイントだと思いますよ
参考URL:http://www.pref.hokkaido.jp/hfukusi/hf-shfks/syo …
No.1
- 回答日時:
透析患者さんでからの質問でしょうか?私も透析を始めた患者さんが身体障害1級にならない不条理を感じることは多々あります。
しかし相手はお役所なので、「透析は日常生活を大幅に制限するじゃないか」と言っても、そのような主観的なものだけでは認めてくれません。それを認めてしまうと、自分の症状を大げさに言ってゴネる人間や、身体障害1級を取りたいために早く透析を始めるなどという不届き者が出てくるかもしれません。ですから杓子定規に血清クレアチニン値という客観的な事実のみで認定するかどうかを決めているものと思われます。ちなみに小児の腎不全ではクレアチニンクリアランスも参考にしますが、大人では血清のクレアチニンが8を越えていなければ、何をどう言っても1級にはなりません。質問者様がおっしゃることがごもっともとは思いますが、残念ながらこのようなシステムになっています。この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。私は患者さんから相談を受けた病院職員です。
身体障害申請書を書いたのはその患者さんが以前かかっていた病院のDr,なので、詳細は不明なのですが、クレアチニン値は紹介状によると4程度だったと思います。私の勤める病院の患者さんで、当院で申請書を書いた人はすべて1級で申請し、認定されています。
患者さんにその申請書の写しを取り寄せる手続きをしてもらおうかと思っています。
でも実際、クレアチニンが8を超えていなくて透析導入する人があるのは否めません。しかし決して1級の身体障害者になりたいから導入したわけではないのは回答者様にもお分かりのことだと思います。
福祉事務所が言うクレアチニン値については地域差があるのではないでしょうか?
たしか、クレアチニン6程度の方が申請しても1級認定されたこともあったのはないかと思うのですが、確認しておきます。
今回再申請が認められなかたのですが、また、何年かすると申請が認められたりすることがあるのですか?
次々と質問して申し訳ありません。
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