重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

たびたび質問させて頂いてますが、有限会社から株式会社に組織変更のため定款を作成中ですが、定款の最後に、発起人と記載していますが、組織変更でも「発起人」で良いのでしょうか?
草案では  付則の部分で「発起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して引き受けた株式数は、次のとおりである。」 としています。

このような経緯で、有限から株式会社に組織変更した場合の定款を教えてください。

A 回答 (1件)

組織変更の場合は社員総会の決議が必要ですが、この議事録に


「第○号議案 組織変更による株式会社の定款承認の件
 組織変更のために作成した○○株式会社の定款案につき承認を求めたところ満場異議無く可決確定した」というふに記載し議事録の末尾に定款の案をつけます。定款の本文だけでで発起人などの記載は一切しません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変ありがとうございました。参考に定款を作り、本日法務局に提出してきました。もしわからないところがあればまた質問させてください。

お礼日時:2004/10/08 14:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!