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会社法では監査役は取締役会に出席する義務があるものとされ、監査役は取締役会に出席する義務があるのが原則です(会社法383条)が、例外的に監査役の権限が会計監査に限定する旨の定款の定めがある場合、会社法383条の適用はなく、監査役の取締役会への出席義務はありません(会社法389条)。

この389条を適用して、監査役が取締役会を欠席する場合ですが、法的に何か手続きを取らなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

定款に、会計限定の旨の定めを置く手続き(定款変更)をとり、有効に定款の定めが置かれていれば、具体的な各回の取締役会に監査役が出席しないときには、いちいち、何らの手続き(欠席の連絡とか、届出とか)もいりません。


計算書類承認の取締役会以外、招集通知も来ませんし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。では、特に何もやることはないということですね。

お礼日時:2019/01/14 10:41

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