昨年会社を立ち上げ、遅まきながら源泉徴収票を作成していますが、その最中にそもそも源泉徴収や年末調整(確定申告)とは何かがよくわからなくなってしまったため、質問させていただきます。
自分なりに理解したことを書きますので、追加や誤りがあったらご指摘ください。
※2017年を基準に書かせてもらいます。
源泉徴収は毎月の所得に対する税金を予め概算で徴収すること。
それは2018年の1月から3月までに、徴収する所得税の計算をするため、その間の税金を安定的に徴収するために行う。
年末調整では概算で徴収してた分の差分について、納付や還付を行う。
ここで少しわからないのが、2018年に徴収される所得税についてです。
2017年の所得税は、2018年に4月から12月までに8等分されて徴収されるのでしょうか?
例えば2018年に徴収される所得税が40万円であれば、4月から12月まで毎月5万円ずつ徴収される、ということでしょうか?
源泉徴収票を作るにあたり、あまり関係なく他にもわからないことは多いのですが、一旦自分の中で真っ先に疑問に思ったことを書きました。
有識者の方がいらっしゃれば、教えていただければと思います。
宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.4
- 回答日時:
1
源泉徴収制度は「所得税の源泉徴収」と「住民税の特別徴収」に区分されます。前者は国税である所得税の制度で、後者は地方税である住民税の制度です。
2
知識として所得税と住民税の「課税方法の違い」を得ておく必要があります。
3
所得税は、毎年3月15日を申告期限として前年分の所得を申告して納税しますが、給与所得者については、給与の支払いがされるたびに源泉徴収税額表に規定された額を徴収し、年末に「一年間の給与総額に対して課税される所得税額と、毎月徴収した所得税額の合計額との差額を調整する」作業をします。
これを年末調整と言います。
そのとき源泉徴収票と同じ内容の給与支払報告書を住所地の市役所に提出します。
4
住民税の課税は、確定申告書に記載されたデータあるいは上記の給与支払報告書に記載されたデータをもとに、市役所が本人に課税します。平成28年のデータに基づいて課税通知が発送されるのは平成29年5月です。
ここで、本人が給与所得者の場合には勤務先に「住民税を給与から徴収して納税して」という通知がきます。平成28年の収入に対しての住民税は、平成29年6月以後の給与から天引きされるわけです。
5
所得税は「今支払いを受けている給与に対しての税金の天引き」です。
住民税は「昨年の収入に対して課税された住民税を、本年の給与から分割して(ほぼ12月月割になっている)納税する」です。
6
「年末調整した結果の年間所得税額を、翌年の給与から天引きする」
のではありません。これは所得税と住民税をごっちゃにしてしまった理解です。
No.3
- 回答日時:
はじめまして、元総務事務担当者です。
#1さんのおっしゃっていることが正解です。
下記のサイトが参考になりますよ。
【完全版】5分で理解できる源泉徴収の仕組みと業務|経理・税務の基本知識
https://keiei.freee.co.jp/2015/05/21/gensen_tyou …
No.1
- 回答日時:
>2017年の所得税は、2018年に4月から12月までに8等分されて徴収されるの…
まず、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
まして、4~12月なんてくくりは全くありません。
しかも、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
次に、サラリーマンである限り、他の事由がなければ平成29年の所得税は平成29年の年末調整ですべて精算完了であり、平成30年に持ち越されることはありません。
2カ所以上で給与を得ているとか、給与以外の所得がある、医療費控除などを申告したい、その他何らかの事由で年末調整だけでは精算が済まない場合でも、翌年 3/15 までに確定申告をして納税してしまわなければならず、3/16 以降は延滞税ほかペナルティが付いてきます。
そもそも平成29年の所得税は、取らぬ狸の皮算用で月々の給与日に前払いさせられているのに、翌年 4~12月にまた取られるなんて馬鹿な話はないでしょう。
>例えば2018年に徴収される所得税が40万円であれば、4月から12月まで毎月5万円ずつ…
今度は平成30年の所得税の話?
なんか文章が支離滅裂ですよ。
まあとにかく、そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
従って年の初めや途中に『今年の所得税は40万円』なんて決められることはあり得ません。
月々の源泉徴収税額は、早見表に照らし合わせて決めるだけです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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