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先日、闇カジノにて賭博罪で逮捕されました。
事情聴取を受けその日の帰宅しました。
検察庁からの呼び出しで持参するものが
身分証明書・印鑑・30万と記載されています。
これは罰金30万という事でしょうか?
値段が下がったり上がったりする事はあるのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • お客さんが5人いましたが、みんな同じ金額の罰金なんでしょうか?
    初めてと2回目とかで変わるのでしょうか?

      補足日時:2018/02/23 19:51

A 回答 (2件)

刑法


| 第185条
| 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。~

> これは罰金30万という事でしょうか?

検察(請求する量刑の重さ、罰金の金額を決める)が30万円って事なら、情状酌量なんかで下がる事はあっても、裁判官が検察の求刑より上の罰金刑を命じるって事はまず無いでしょう。
その場で納付しなきゃ帰れないってわけでもないですし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2018/02/23 19:48

略式起訴で、罰金では?


弁護士に相談しました?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
弁護士には相談していません。

お礼日時:2018/02/23 18:55

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