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自転車の信号無視で赤切符をきられました。 裁判所に出頭しなければいけませんが、警察官からは「初犯であれば恐らく罰金は払うことはないと思いますが」と言われましたが、数年前に車の信号無視で青切符が切られたことがあります。
これは2回目とカウントされ、起訴処分になりますか?
また、禁固刑にあてはまりますか?

A 回答 (6件)

「自転車」の信号無視、赤切符~裁判というのはつい最近に行われるようになった事なので


実際どうなるかは、ここで回答できる人は少ないんじゃないでしょうか?

少し前までなら、警官に見つかっても注意されて終わる事でしたし・・・

実際の所、私もどうなるか解らないとしか言えません。

ただ、前例を検索すると、
質問者さんと同じように自転車での信号無視で赤切符を貰った人が
簡易裁判所に呼ばれ、結果的に、初回だったという事で起訴猶予処分(罰金も無し)となった、
という事例は確認する事が出来ます。

なので、警察が言う様に、初回なら罰金も無いかも・・・というのは
前例としては実際にあった事例なので、正論とも言えます。

赤切符といのは、前科になりますが、
青切符というのは前科にはなりません。
なので、それらを総合して2回目となる事は無いと思われます。

また、数年前とありますが、青切符の記録は5年で消去されるので
5年以上前ならそもそも記録から消えている可能性もあります。

罰金があるか無いか・・で考えるのは妥当な線ですが、
禁固刑は考え過ぎでしょうw
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
皆さんにお礼をしなければなりませんが、回答が一番警察署の職員さんと似ていたmaguzamuさんにさせて頂きたいと思います。

やはり、警察署に確認すると自動車の違反は違反罰金制度があるので、それで処理され自転車の場合は別カウントの事でした。しかし、自転車違反の件では裁判所で見極めをされるみたいなので、反省の態度をしっかり伝えたいと思います。

お礼日時:2016/11/17 16:07

自転車には所謂「青切符」がありませんので必す「赤切符」です、


不起訴になれば(検察で)簡裁への出頭もありません、
微罪釈放です、

但し、質問者さんは過去道交法違反の前歴が警察庁のデータベースの質問者の専用ページで記録されてますので、初犯の扱いでは有りません、道交法には習熟してる事になりますから、
悪くしても罰金刑です(10万見当です)、即日一括納付が出来なければ、一日5千円の計算で罰金の満額に成るまで、刑務所へ収監されて労役に服さなければならなくなります、

こんな事で禁固刑は付きません、あくまで罰金刑です。
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その様な事について警察管の言う事はアテになりません。


赤切符ならば罰金は免れないでしょう。
数年前の車での違反は今回の自転車の件では扱われないでしょうね。
但し、悪質だと為れば違反歴を加味する事も有るかも知れませんので、大丈夫ともダメとも言えません。
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罰金で済みますが 払わなければ起訴されます。


赤切符は略式裁判で判決です(検察に行く場合も)交通違反が多いので簡略化されてます。
ただ赤切符の場合前科が付きます 3年で消えると言う人もいますが都市伝説です 根拠はありません。
自転車や歩行者の場合 捕まえないのはその辺の考慮です(反則行為と見做して警告もある)
取り締まりの時よっぽど悪い態度や飲酒等が無い限り捕まえませんよ。
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過去に赤切符は3回以上切られた経験がありますが、すべて罰金で済んでます。

。。
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罰金で終わるでしょう。

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