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某高校で部活をやっている者ですが困っていることがあります。それは、朝の練習や休日の練習に遅刻をすると罰金があるのです。一回につき千円も取られていて大変です。集めたお金は部費になっているそうです。自分でも遅刻をするのはよくない事だと理解していますが、罰金はおかしいのではないかと思っています。
法律的にどうなんでしょうか?どなたかわかる範囲で結構ですので教えてください。お願いします。

A 回答 (9件)

「罰金」を課す事ができるのはこの国では裁判所しかありません。

ですから完全に不法行為です。
 仮に「罰金」という名称を用いていない場合も同様です。「カンパ」「集金」「貯金箱」どんな名前を使おうがその実質が罰金である以上はおなじことです。(警察が道路交通法により徴収する「反則金」というものがありますが、あれは行政罰の一種です。「罰金」とは少し趣旨がちがうものですが、ちゃんと法律に則って徴収されています)
 一般企業でも社員の遅刻に対して「罰金」を取ることは一切許されません。大人たちに聞いてみてください。遅刻の罰金をとる会社で働いている人などいませんから。(ただし遅刻を理由として「給料」ではなく「賞与」のカットは許されています。これは「賞与」というのはいわいるボーナスであり、本来会社がわには支払う義務のないものだからです。0円でも文句いえない以上、当然減らされたくらいで文句言えるわけがないのです)
 
 あなたの部活で始めにだれが「罰金」制度を作って、そしてだれが制度を運営しているのかなど問題ではありません。責任は全て顧問教師にあります。生徒から集めた罰金を適正に使用していたか、もしくは個人で流用していたかも関係ありません。その顧問はいままで集められた「罰金」の全額を返済する義務があります。なぜなら当該部活の法的な管理責任者はその顧問教師だからです。責任を取るのは当然なのです。
 
 ではこの「罰金」制度をやめさせるにはどうすればいいか?答は簡単です。都道府県の教育委員会宛に事の詳細を記した「お手紙」を出しましょう。(匿名で可)そうすると事実確認の為にあなたの学校の校長のあてに教育委員会から電話が来るでしょう。そうすれば校長はまちがいなく当該顧問を呼びつけ事実を確認し、即刻「罰金」制度なるものを廃止しるように叱りとばすでしょう。
 学校での生徒への「罰則」というのは、ある程度事由に学校側が決めることができます。「教育現場の自主性」は尊重されるべきであり、たとえ裁判所であろうと「著しく不公正」な場合を除き介入しようとしません。ですから仮に遅刻の罰則が「グランド10週」「腕立て50回」「バケツ持って立たされる」などである限りはよほど行き過ぎた罰でもないかぎり、顧問や先輩たちの自由にできます。
 ただしそれと今回のケースとでは意味がちがいます。金額の如何にかかわらず直接「罰金」を徴収するなど許されるはずがないのです。
 もし教育委員会に手紙をだしても拉致があかなかったら、今度は行政書士にでも依頼して「行政書士の名前入りの内容証明郵便」を出してやりましょう。費用はせいぜい1万円です。(弁護士でもいいですが、ちょっとお高くなります)
 あなたの高校がもし公立高校でしたら、直接校長に内容証明を出すのもいいかもしれません。「もし改善されないようなら国家賠償請求訴訟を提訴する」と書いてやれば、少なくとも何かしらの対応は取らざるを得ないでしょう。(ちなみに「罰金」制度はなくなってもそれに変えて新たな罰則規定ができるでしょうから、あなた自身更にしんどい目にあうことになってしまう可能性はありますね。そのあたりを見極めながら主張すべきことを主張してみるのがよいでしょう) 
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうどざいました。教育委員会にメールを送ったら、全額返金で制度廃止になりました。無事に解決できてうれしく思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/11 21:10

やはり人間ですから体力的、精神的に1度、2度の遅刻もあろうかと思います。


NO1さんは「遅刻すること自体「人間として」どうかと思いますね」って事ですが、遅刻は人間としてを責められる程のものなのでしょうか?
遅刻はしてはいけないものですが、それは責めるべき点、注意するべき点が違うと思います。
本題に戻りますが私的には罰則が罰金と言うことが気になります。
その遅刻の千円は、誰の懐からでているのでしょうか?
自分の小遣いの範囲内で出ているのであれば、効果はかなりあると思いますが、親からでているのであれば、私なら意味がない罰金だと学校に断固協議しますね。
法律的問題というよりも教育的な問題です。
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まず結論から。


私は、このような罰金制度は法的に見ても教育的に見ても基本的には問題の無いものだと思います。

まず教育的な観点から。
遅刻をしたら何かしらの罰則がある。これは当然のことでしょう?それがお金というものになるのが、教育上どうしていけないことでしょうか。No.5さんが「腕立て50回」等であればよいと言っていますが、これだって問題があります。れっきとした体罰ですから。私は体罰はある程度必要なものだと思っています。それと同様に、金銭的な罰則があっても別にいいでしょう。No.7さんは月の1/3以上遅刻したら1万円を超えるとおっしゃっていますが、月の半分遅刻するなんてまずありえないでしょうし。
ご年配の方にはこのようなルールは馴染めないものかもしれませんが、私の世代にとってはいたって普通です。私自身、罰金というルールがあるところに所属していましたが、別に当然だろうと思ってましたよ。

次に法的な観点から。
みなさん公序良俗違反とおっしゃっていますが、民法90条のような条文はなるべく狭く適用すべきだとされております。曖昧で、裁判官の主観的要素が強すぎるからです。No.1~No.7のたった7人でさえ賛否両論あるのに、これを公序良俗違反といって一刀両断するのは問題があろうかと思います。

不法行為であるというのは捉え方としてはアリです。もし裁判官が否定的な答えをだすとすれば、不法行為とする法律構成にならざるを得ないと思います。

しかし、肯定的な答えを出すとすれば、こういった法律構成ができます。遅刻をしないということが部活内の契約であるとする考え方です。だとするならば、遅刻した場合債務不履行による損害賠償が発生します。ここでいう損害とは、例えば部員の練習時間を削ったとか、部員の士気を低下させたとか、秩序を乱した、とかいろいろ考えられます。それら損害に対して千円ですから、安すぎるといってもいいでしょう。そして、債務不履行にもとづく損害賠償だとするならば、「罰金」とは名ばかりのものですので、裁判所を通す必要はなくなります。

以上のように、いろいろな捉え方ができるんですよ。だからこれは部員が納得していればいい話であって、画一的にどうこういう話ではないのではないでしょうか。お小遣いの範囲を超えるって言っても、高校生なんですからバイトぐらいしているでしょうしね。
他の部員のみなさんはどう考えているんですか?そんなに嫌なら退部することはできないんですか?
私は、今後他の部員や顧問教師や親御さんと話し合う必要がある問題かもしれませんが、法的にどうこういう問題ではないかと思います。
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1.即刻、学校内での“罰金制度”は廃止すべきです。

また、既に集められている“罰金”があれば、その全額を支払った生徒に返還すべきです。

2.学校内は、学校長の管理下(権限がある以上、責任も負う)にあります。その学校内で生徒が、勝手に“罰金制度”を設けて他の生徒から金銭を徴収することは学校長の管理責任が問われる案件です。また、部顧問の教諭がこのことを知っていて放置していたとしたら、何らかの懲戒事由になると思います。

3.さらに、「遅刻一回につき千円」と書かれていましたが、もし、一月の1/3を遅刻したら罰金額は10000円となり、普通の高校生がおこづかいの範囲内で支払える金額ではありません。

4.あなたは運動部に所属していると思いますが、もし、この“罰金制度”のうわさを新聞記者が聞いたら、鋭い記者なら取材をして記事にする可能性が高い(過去に似たような記事を読んだ記憶がある)。なぜなら、「高校生による高校生からの集金システム」だからです。高校名は書かなくても「県北部の高校で…」という書き方が可能です。新聞記事になれば、教育委員会が調査を開始しますし、警察も関心を示します。警察は「罰金額が高額になるとその金額を工面するために、非行に走る可能性がある」と先を読むからです(警察にとって情報収集も重要な仕事です)。
遅刻を減らそうと思って始めたことかもしれませんが、全く非常識であり、対応を誤ると部の対外活動停止にもなりかねない事案です。正当な手続きを経て公平に部費を集めているのではなく、“罰金”の金額も高校生にとっては大きく、第三者から見れば“かつあげ”となんら変わりません。

5.既に集めた“罰金”がそのまま残っているなら、それを支払った部員に返還すればよいのですが、もし部費等に使われ残額が少ない場合、生徒だけで解決しようとせずに、部顧問の先生に必ず相談して下さい(決して、生徒が自腹を切って弁済しないこと)。部顧問の先生は学校長に報告し、当然、保護者にも連絡した上で、学校長が弁済を含めた対応を決めることになると思います。
お父さんやお母さんにも相談して、至急、この“罰金制度”を廃止したほうがいいと思います。相談の順番は、あなたのお父さんやお母さんに最初に言い、次に部顧問の先生です(学校長には直接言う必要はありません)。この順番を逆にすると、問題は解決しにくくなります。

6.法律論を聞かれているので、「学校内で高校生が罰金制度を設けて、少なくない金額を高校生から徴収すること」は、広い意味で公序良俗違反により無効と考えることができます(民法90条)。保護者が子どもの法定代理人として“罰金”の取り消しを求めてきたら、“罰金”として集めた金額は返還しなければなりません(民法4条)。

7.なお、教育委員会に通告するとか、学校長に内容証明郵便を送るといったことは、高校生として非常識な行動です。少なくとも、あなたにとってプラスになることは何もありません。学校内のことは、まず学校内において穏便に話し合いで解決すべきです。今回の内容は早期なら、十分、学校内で解決できるものと思います。
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少年野球等(リトルリーグ等)とは違って、高校の部活は教育の一環です。

 つまり、公の活動です。

有志が集まって作る「クラブ」には「公序良俗」に反しない範囲での「罰金」的な制度は容認されると考えられますが(入退会の自由がある限り)、このケースは完全に違法と言わざるを得ません。

キット安易な考えで「遅刻」を減らす方法として採用していると思いますが、その違法性をはっきりと「部活会議」等でお話してみてはいかがですか?

言いにくいのであれば、5.の回答者さんが仰っているように教育委員会へ話すのが良いでしょう。 
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 部費としているのであれば、それを管理しているは当然顧問教師だと思いますが、年度の終わりにそれについての報告が、父兄宛てにないのだとしたら、おかしな話です。


 法的にと言うより、教育的にどうかと思います。私が質問者さんの親であれば、他の父兄の意見も聞いた上で、それでも疑問に思えば学校に対して説明を求めるでしょう。遅刻に対するペナルティを部員に対して与えたいのであれば、違う方法がいくらでもあると思うからです。
 質問者さん自身は、法的な根拠をもとに罰金に対しての疑問を学校側にぶつけたいのかもしれませんが、それ以前にまずは、あなたのご父兄、他の部員の父兄の方たちはどう思っているのか聞いてみたらいかがでしょう。
 みなさんも仰っているように、遅刻はよくないことです。遅れないように頑張って下さいね。
 
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>自分でも遅刻をするのはよくない事だと理解していますが、罰金はおかしいのではないかと思っています。


→あなたのおっしゃるとおりです。遅刻自体は部のルール違反ですのでいけないことですが、高校の部活で
部員から罰金を取るなど、聞いたことがありません。
 その罰金は何に使われているのですか?顧問の先生はそれを毎年きっちりと管理しているのでしょうか?
罰金がいくら貯まったかとか、罰金の具体的な使い道を説明してもらっていますか?誰がその罰金を管理しているのですか?
 私は法律の専門家ではありませんので確答はできませんが、きわめて不自然な話です。
 まず、担任や他の信頼できる教師に相談してみたらいかがでしょうか?
 お金の流れは常に透明であるべきです。
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法律的には法律状の原因のない利得として民事上不当利得、不法行為、刑事上やり方によっては強要うんぬんとの解釈も可能ですが、その千円罰金制度を作った人は誰なのでしょう。

もしも学校の先生なら当然その先生も朝練や休日練習にその先生自身も遅刻しないでいらっしゃるのでしょう。もしも部活の先輩でも同様だろうと思います。
 部活への一生懸命な姿勢がうかがえる気がします。
遅刻は癖になるそうです。確かにこの罰金制度は法律上あまり良いことではありませんが(遅刻に対してはほかの罰則も十分に考えられますし)、遅刻は法律上の評価以前に人としての評価を確実に悪くします。こういった経験をとうして自己の遅刻に嫌悪をいだくことは有益だと思います。部活がんばってください。
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罰金はおかしい、と思うと言うことは


お金は取られたくないと言うことですね。
だとしたらこの罰金という制度は非常に効果のある
良い制度だと言わざるを得ませんね。

別にお金取られたってどういうこと無いやと言うのなら
罰則として意味を持ちませんからね。

集めたお金も私的に使うのではなく
ちゃんと部費として使われてるのなら
文句のつけようがありません。

どうしてもお金がイヤならそれに変わる代替案を
提示したらいかがでしょうか。
それがお金より効果があるようなら
罰金という制度よりそちらを選ぶはず。

法律的にどうとか言うより
遅刻すること自体「人間として」どうかと思いますね。
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