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先日主人が公務執行妨害で警察に留置されてしまい、明日釈放されることになりました。
しかしながら、罰金40万円と検事、弁護士間で決定したとの連絡を
受けました。

この罰金なのですが、明日全額支払えないと主人は出てこれないのでしょうか?
罰金のお金を準備する期間などは与えられないでしょうか?
弁護士には明日3:30頃、罰金を支払うので朝10時までに罰金を
事務所に持って来いと言われています・・・
同じようなご経験などお持ちの方、どうか教えて下さい!!

A 回答 (2件)

保釈手続きと、罰金の納付手続は、法律上では別なことです。


従って「罰金を支払わないと保釈できない」と云うことはないです。
ただ、気になることは「罰金40万円と検事、弁護士間で決定した」と云うことですが、
罰金は2人で決めるものではないです。裁判所が決めることです。
それを確認して下さい。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ございませんでした。

やはり、仰るとおりでした・・・
罰金は30万円でした。
弁護士に支払う報酬が残り10万円だったので、
自分の報酬をちゃっかり入れて、40万円と伝えていたのです。
なにはともあれ、主人が出てきてくれましたので、良しとします。
貴重なご意見有難う御座いました!

お礼日時:2009/01/31 15:36

公務執行妨害になる程、一体何をしたのでしょうか?



時系列で、最初からどういういきさつで、こんなことになったのか
裁判を受けたのか? 弁護士は国選で任せたのか?
仕事は欠勤しているのか?
もう少し詳しい情報が無いと、アドバイスが難しいです。

一応、弁護士によく相談することですね。
分納できないのか? あと、罰金を労役で支払う方法もありますが、
それだと、40万なら2ヶ月は出て来れないでしょうね。

この回答への補足

ご回答まことに有難うございます!
主人は友人が警察に取り押さえられた時に庇おうとしたようです。
警察側は一切怪我はなく、主人は倒され怪我をしました。
警察側は、主人の肘が当たったと言いますが、主人は一切身に覚えがなく、取調べで暴力は奮っていないといい続けました。しかしながらもう片方のお友達は、このまま否認していても出られないから罪を認めて出るしかないと弁護士に言われ、罪を認めました。
主人も、認めざるを得ない状況で認め、明日罰金の支払いで出られるそうです。
弁護士は私選で、一緒に捕まったお友達と同じ弁護士を途中から依頼しました。
主人は自営業なので一切仕事が止まってしまっている状態です。
今日、主人が罰金は後からでも支払えるから弁護士に無理して渡さないでも平気だと言うのですが本当に明日出てこれるのか心配で投稿しました。

補足日時:2008/10/15 20:33
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