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先週彼氏に車を貸していてそしたら昨日弁明通知書が自宅に届きました。
彼に聞いた所トイレに行きたくて車を止めていたら警察の人に話しかけられて罰金を払いなさいと言われたけどその時その罰金の現金を持っていなかったらしく、書類を送るから書類が来たら払ってと言われたそうです。それがこの弁明通知書だと思います。この場合って彼が金融機関に行き罰金は支払えば終わりますか?

A 回答 (4件)

質問文をしっかり読めていませんでした。


運転者(彼氏)が罰金を払わない場合、支払いの義務が車の使用者(所持者)のあなたになります。
その際、その場で運転者ではなかったあなたには弁明の機会が与えられます。
弁明が認められれば彼氏もあなたも罰金を支払う事なく終わりますが、弁明が認められる例として
・あなたがその時点で車の所有者ではなくなっていた。
・あなたが事実を全く把握できていなかった。
などあるそうですが、1つ目は無理だとして2つ目は彼氏に車を貸して勝手にそんなことになっていたというのが認められるかどうかは言ってみないと分かりません。同乗していたなら言い訳できないが貸しただけなら言い訳を認めてくれるかもしれません。
認められなければあなたの名前宛で改めて納付命令が届きます。
認められた場合は何の連絡も届きません。
何もなければ弁明が認められたということで、何事もなく終わりです。
ちなみに、彼氏(運転者)が支払う場合は罰金+免許証に傷がつき、
あなた(運転者ではなく所有者)が支払う場合は罰金だけのようです。
罰金の額はどちらも同じのようです。
それなら彼氏からお金をもらってあなたが立て替える選択肢を取られるし警察側からしてその仕組みはどうなの?って疑問はありますが、、

ちなみにネット情報です。
URL貼っておくので一応目を通してみては?

https://www.toyoshima-k2.jp/14473759207504
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多分、無責任男は駐禁を切られて反則金納付書を受け取っているのでは?


 で、無責任男が反則金を納付しない場合ので、車の持ち主宛に弁明通知書が送られてきたのです。
 弁明通知書は車を売った、盗まれた等の理由で質問者の管理から離れているので、今回の違反とは無関係だと言うことを弁明する書類です。
 今回の場合、質問者が無責任男に車を貸した訳ですから、無関係は通りません。
 無責任男に反則金を払わせてください。
 無責任男が払わず、質問者も払わない場合は次の車検が受けられなくなったり、車の売却(下取りも含む)も出来なくなってしまいます。
「先週彼氏に車を貸していてそしたら昨日弁明」の回答画像3
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あほかいな。


>警察の人に話しかけられて罰金を払いなさいと
警察官がそんなこと言えません。
もしそれが事実なら、その警察官、即、懲戒免職ものなんですよ。
反則金と罰金は全く別物です。
反則金でも後日送付なんてありえません、道路交通法違反なら,反則金払って終わりはあり得ますが、その場で違反内容の告知書を当人に交付する必要があります、同時に納付書を交付します。
いずれにしても、その場で現金が必要ではありません。
詐欺のにおいがプンプン。
弁明通知書?、弁明って何かご存じ?、若干意味は異なるかもしれませんが、弁明=言い訳、言い訳って通知書なんて形で通知するものですか?。
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一緒に住んでるって事かな。

彼は免許証を確認されているはずだから、、
罰金を彼が払って彼の免許証にキズが付いてそれで終わり。
あなたが心配する事はないです。
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この回答へのお礼

一緒には住んでないです。

お礼日時:2023/02/11 19:01

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