A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
1.いいえ。
大家さんが加入しているのは建物自体の火災保険ですが、1部屋当たり1000万円以下だと思います。
2.いいえ。火災消失、契約終了に伴う「原状回復義務」を履行する代わりに
借家賠償の保険金が支払われます。
仮に大家さんが入っている火災保険で支払われた場合でも、
保険金を支払った保険会社から代位請求訴訟を起こされ賠償することになります。
▶(被害者救済)大家には損害分を立替えて支払った。
損害を与えた入居者(加害者)は、賠償せよ!
No.8
- 回答日時:
借家人賠責は確かに大家が自分でその家屋に
火災保険を十分かけておれば(新価補償などで)
そちらが事実上優先されます。
何故なら火元(借家人)に要求しても賠償は
時価額でしか出ないから、通常は仮に全焼に
なれば、大家は自分の火災保険で払ってもらう方が
有利だからです。
また、仮に火元に民法415条の債務不履行責任を
基に請求しても、火元が借用している部分の損害
に限定されるのが普通です。
火元は建物全体に責任はなく、借りている部分の
焼失部分のみに関し、時価額で賠償すれば良いのです。
また、大家が加入の火災保険会社は通常は約款で
「求償権不行使条項」があり、火元には求償権は
あっても、実際には求償はしないのです。
ただ最近はこの条項を削除していたり、その条項の
文言を独立した条項とせず、他の条項に合体している
保険会社もありますが、実務上は請求はしないのでないか
と思います。
なお、大家が火災保険に十分加入で、全焼で新価補償
されても、火災の原因が重過失ですと、大家側の
保険会社は求償権を行使して火元に求償することが
法律的にも、約款上でも可能なので、その意味では
借家賠責は加入しておくべきですが、問題はその
加入金額です。
加入金額は自分が借りている部分の時価額相当分で
良いのです。
最後に、大家の火災保険は「物保険」であり、
借家人がかけるのは「賠償責任保険」ですので
両方の合計が出るなんてあり得ません。
No.5
- 回答日時:
火災で燃えた際の建物は家主の建物の火災保険ですね。
借家人賠償とは、考えとしてはもう少し小規模で考えた方が良いです。
例えば洗濯機から水漏れ、壁紙や床をダメにした。
物を倒して壁に穴を開けた、などです。
なので上限保険料も1000万円~2000万円ほどです。
No.4
- 回答日時:
賃借人の方が加入する火災保険には、加入する意味が持ち家の方とは少し異なるようですね。
以下のURLに記載がされていますからご覧ください。
https://allabout.co.jp/gm/gc/8677/
No.3
- 回答日時:
①複数の保険加入の場合、生命保険は全て、損保系はひとつだったと思います。
そう考えると大家さんとあなたが同じ保険に入ることは無意味。
ならば違う保証の保険なのではないでしょうか。
大家さんは賃貸者の失火にによる保険で、あなたは少し違った保証の保険とか。
全ては保証内容によるものかと思います。
No.2
- 回答日時:
①掛けている保険が全ております。
ですが満額降りるのは全焼の時だけです。
②一部屋だけ燃えても消化活動の影響で、下手をすればアパート自体建て替える必要が出てきます。
1000万でアパートが建て替えられるとお思いですか?
建て替えないにしても、アパート経営者している間に受け取れたはずの賃料がなくなります。
自分の失火でないのに、何故大家が不利益を被らないとならないのでしょうか?
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2についてですが、
賃貸で部屋を借りる時、火事が起きた場合家主が困るという理由でほぼ強制的に借家人賠償付きの家財保険に加入させられます。
私が気にしているのは火災がおきた場合の家主への補償の部分なのですが、
そもそも家主が火災保険に入っているのであれば入居者が借家人賠償付きの保険に入る必要がないのではないかという事です。(自分の家財についての保険であればその必要性があるとは思いますが。)