dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

司法書士の方は家庭裁判所の調停員でしたかの役割りもできるとお聞きしたですが、

家庭内の知識の特別控除、配偶者控除など
確定申告の問題や労働条件で残業代などの会社との紛争解決手段としての社労士の知識も必要だと思うのですが、
其れは司法試験で問われる知識で、司法書士
では問われませんか?

A 回答 (1件)

司法書士であれば家事調停委員になれるわけではありません。

家事調停委員の一部に司法書士がいるだけで,他士業者もいるはずで(裁判官を含めて,あらゆる法的手続きに精通している人なんていないので,そうでもしないと調停なんて成立させられません),また裁判員のように一般の感覚を取り入れるためなのか,法的手続の専門家以外の人も調停委員になることがあるそうです。

調停事件で,担当調停委員の専門外となる知識が必要な場合には「当該調停委員会を組織していない家事調停委員の専門的な知識経験に基づく意見を聴取することができる」(家事事件手続法264条)ので,そのような場合にはそうしているはずです。

「司法書士では問われませんか?」という質問の意味がよくわかりませんが,これが回答になるでしょうか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!