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物損事故の被害者なんですが、
埒が明かないので弁護士特約を使おうと思ってます。

ネットで探そうと思ってるんですが、
どの弁護士でも弁護士特約は使えるんですよね?

A 回答 (6件)

>どの弁護士でも弁護士特約は使えるんですよね?


 弁護士は誰でも構いませんが、
 事前(依頼する前)に保険会社が弁護士特約の適応を承認する必要があります。
 承認無き場合、自己負担(自腹)です。
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通販系や外資系は使えない場合が多いですよ。

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保険の約款を確認してください。


例えば、

ソニー損保 > 自動車保険の約款、重要事項説明書、各種サービス利用規約を確認する
https://faq.sonysonpo.co.jp/faq_detail.html?id=46
普通保険約款・特約
保険始期日が2018年4月1日以降のご契約[PDF]

だと、

p.47
| 弁護士費用等
| 被保険者等が損害賠償請求を行う場合の次のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、法律相談費用を除きます。
| (1)あらかじめ当会社の承認を得て被保険者等が委任した弁護士、~

とかって事になってるので、「当社の承認を得ていない」とかってトラブルになる可能性はあります。


普通に考えれば、弁護士会基準程度の弁護士費用以上は保証されないです。
ネットで人気のある、相談料や依頼料の高い遠隔地の弁護士雇って、出張費用なんかまで負担してってのは無理あるでしょう。

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> 物損事故の被害者なんですが、
> 埒が明かないので弁護士特約を使おうと思ってます。

いわゆる0:10のもらい事故って事ですよね。
質問者さんが運転者で、任意保険に加入しているのであれば、過失ゼロの場合は保険会社は相手との交渉は出来ないですが、どう対応すべきか?の相談なんかを行う事は可能です。
普段支払いしている高い保険料には、そういう場合の相談料も含まれているくらいに考えとくのが良いです。
弁護士特約の使用を切り出すのもスムーズだし。
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自分で探した弁護士でも大丈夫ですが、自分の保険会社にはその旨一報して下さいね。

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保険会社の指定があったり、お抱え弁護士がいるかも知れません。


物損事故に精通した弁護士でないとまずいですよ。
保険会社にお尋ね下さい。
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使えますよ

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