No.6ベストアンサー
- 回答日時:
賃貸借契約の借主の地位は相続人が相続します。
また、賃貸借契約の解除に伴う未納賃料の支払いや原状回復費用については連帯保証人が連帯して負う事になります。質問文では始めから賃貸借契約の解除の前提で進んでいますが、法定相続人のどなたかがその住戸に継続入居することは可能です。
連帯保証人を考えずに、相続人が当該賃貸借契約の解除を申し入れた場合には、原状回復費用についても責任を負う事になりますが、当該賃貸借契約の期間により何から何まで費用負担すると言う事ではないことは覚えておかれた方が良いでしょう。
また、居室内での自死の場合には退去後の賃貸募集条件の低下を補填する事を認められた場合もありますが、単なる孤独死の場合はケースバイケースでしょう。
いずれにしても、預入敷金を超える負担が発生する場合、請求するのは貸主側であり、こちらは受けて立つ側です。
最終的には裁判で決着を付けることも視野に入れ、相手方の主張や請求は全て文書で貰うようにした方が良いでしょうね。
No.4
- 回答日時:
実際にあった話ですが…
遺産放棄しても、
民事訴訟されますよね
他人の大家さんに、
負担を全部押し付けて
良いとは成りませんよね
No.3
- 回答日時:
人が死ぬことを相続の発生と言います。
死亡した人を被相続人といい、残された人を相続人と言います。相続人は法律で決められています。
父と母がいて、その間に子がいる場合に父が死亡すると、相続人は「母と子」です。
何を相続するかというと「父の資産全部です」。
被相続人が所有してた財産を相続するので、土地建物預金現金を相続するとともに、借金も相続します。
連帯保証人であるかどうかは無関係です。
今回、お父上がお亡くなりになった際に、賃貸してた不動産所有者へ支払すべき額が残ってしまっているので、それは「相続人が相続する」ことになります。
ご質問者が被相続人の子だとしたら、法定相続人ですから、被相続人が残した負債も相続することになります。
「ばかいえ。借金だけ残した親父なんて、どうでも良い」というなら、相続の放棄をします。
No.2
- 回答日時:
賃貸契約は契約者が亡くなれば法定相続人に相続されます。
ですから原状回復費用は相続人に払う義務が発生します。
支払いたくないなら相続放棄しかありません。
http://ooya-mikata.com/law/kodokusi2.html
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