プロが教えるわが家の防犯対策術!

今回叔母が亡くなり、遺産のうちの借地上建物を解体することになりました。
他に資産があるので法定相続情報一覧図を作成し、相続手続きをします。

借地上の建物は相続登記をせずに解体、滅失登記をする予定ですが、
そこで質問です。

この登記手続きの添付資料として戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図
を使っての登記はできるのでしょうか?

ご教示お願いします。

A 回答 (2件)

>この登記手続きの添付資料として戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図を使っての登記はできるのでしょうか?



 法務局で発行される書類ですから、法務局に申請する滅失登記手続きにも当然、使用できます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/25 07:01

戸籍謄本がなければ事実を証明できない個人の作成した書類では意味がありません。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!