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当て逃げを起こしてしまった場合、加害者の車の同乗者は、事情聴取や裁判など、加害者と一緒に何回も呼ばれることはありますか??ちなみに、母が運転、息子が同乗していた場合です。詳しい方ご回答お願いします。

A 回答 (3件)

当て逃げをした加害者である場合、同乗者も逃走を助けたほう助の可能性があるのかと


思います。

例えば、お母さんが車をぶつけてしまった。その時に高齢者とかであり適切な判断ができなかった
のかもしれません。ひょっとしたら認知症で接触したことに気づかないケースもあります。

仮にもしも気づかなかったという場合ですと、同乗者の息子さんも気付かなかったのか?
それとも気づいたが「一緒に逃げよう」と言ったのか。

①人身事故、②物損事故のどちらでも警察に届け出る義務はあります。

届け出をしないケースというのは、ぶつかった際にお互いの傷が少なかったりして、
「自損自弁でしましょう」とお互いが自分の車の修理は自分でするとか、解決して現場を
立ち去った時くらいかと思います。

事故は、もしもその場を正当な理由なく離れますと、事故から事件という感じになります。

物損事故の場合でも、「他人の物を壊したら、弁償する義務があります」ので、器物損壊罪
とかになります。(意外と罪は重たいので、悪質なケースは身柄拘束されることもあります)

逃げた時点で逃走犯となるかと思いますが、事情聴取って警察に出頭してでしょうから、
いわゆる警察のお客さん状態かなあ~と思います。

社会人として正しい行動ができなかったという疑いもあるかと思うのですが、記録されたり
するでしょうから、息子さんの人生に影が落ちるのかなあ~と思います。

例えば、会社員であれば仕事もあるでしょうから、上司に「私の母が当て逃げしてしまい、同乗
していたの警察に事情聴取に呼ばれましたので、お休みいただきたいのですが・・・」と
言えば、「辞めてもらえないか」と言われるのかもしれません。

そんな感じなので、お母さんのやったことであっても、周りには隠し通すということが最善
ではないかなあ~と思います。

警察の場合、何かの捜査で知りたいことがあるというケースではまず電話がかかってきたり
します携帯とかに。

「このようなことがあり、ちょっとお話を聴きたいのですが」と言われるので、あとは知っている
ことをうそもいわず淡々と話す。

あるいは自宅とかにやってきて、制服警官が直接聴くこともあると思います。

事情聴取って普通はあまりないようなものになり、まあうそだけはやめた方が良いと思います。
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2回も3回も呼ばれることはあります。



裁判の時に同席することはありません
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運転手と口裏を合わせないように、別の日に呼ばれます

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。2日や3日も事情聴取に呼ばれますか?また、裁判には同乗者は同伴するものですか?(´・_・`)

お礼日時:2018/03/02 21:32

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